
高齢化にともなう人口減少や都市部への一極集中といった問題で、日本全国に空き家が増える状況が続いています。
空き家を相続したものの活用できず、高額な維持費が発生して頭を抱えている方は多いでしょう。
今回は比喩として使われる「負動産」とは何か解説し、負動産を処分する方法や、相続放棄の選択肢についてもご紹介します。
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負動産とは何か
そもそも「負動産」とは、住むことも貸し出すこともできずに有効活用ができない一方で、固定資産税などの維持費がかかる不動産を揶揄する言葉です。
負動産は新しく作られた造語のため、明確な定義はありませんが、相続後に使われていない空き家などの住宅だけでなく、放置された農地なども負動産と呼ばれることがあります。
バブル期に購入して劣化したマンションや、空室率が高く利益を生み出せない投資用物件も、いわゆる負動産のひとつです。
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負動産を処分する方法とは
負動産を処分したい場合は、まず不動産売却を検討すると良いでしょう。
売却して処分すると、固定資産税や修繕費などの支払いから解放されますが、負動産であることに付け込んでタダ同然で買い上げる業者もいることには注意が必要です。
自治体が運営し、買主と売主をマッチングさせる「空き家バンク」への登録も、負動産の有効な処分方法のひとつです。
それでも買主が見つからず、すぐに処分したい場合は、自治体や公益法人への寄付も選択肢に加えましょう。
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負動産相続は相続放棄で回避できる
そもそも負動産の相続そのものを回避したい場合は、不動産の相続を回避できる制度である「相続放棄」を活用することがおすすめです。
相続放棄をおこなうと、負動産の相続権は別の相続人に移り、別の相続人も相続放棄を選択した場合は、負動産は国庫に帰属されます。
ただし、相続放棄を選択した場合は、負動産だけでなく預貯金や有価証券といったその他の財産も手放さなければなりません。
また、相続放棄を申告できるのは、相続の開始を知った日から3か月以内と定められているため、できるだけ早く決断を下すことを迫られます。
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まとめ
負動産とは、活用できずに維持費ばかりが発生する不動産を揶揄する言葉です。
負動産を処分する方法としては「不動産売却」「空き家バンクの活用」「自治体などへの寄付」の3つがあります。
相続開始から3か月以内なら相続放棄を選択できますが、相続放棄するとその他の財産も手放さなければならないことには注意しましょう。
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