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空き家の相続放棄とはなにか?管理責任や手放すための方法

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カテゴリ:相続

空き家の相続放棄とはなにか?管理責任や手放すための方法

親族などから空き家を相続してもすでに住んでいる家があるため、そのまま空き家として所有するか悩むこともあるでしょう。
必要なければ相続放棄することも可能ですが、不動産は資産になるためそのまま相続したい方も多いと思います。
ここでは所有を続けるときに発生する管理責任とはなにか、相続放棄せずに空き家を手放す方法について解説します。

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空き家の相続放棄とはなにか?

相続放棄とは、資産や負債など空き家にまつわるすべての遺産の権利を放棄することを指します。
そのため、たとえば空き家のみを相続放棄することはできません。
相続放棄は、相続する権利がなかった方に対してにおこなうことです。
相続する権利がなかった方は、たとえ一部であっても資産を持つことはできません。
一般的に相続放棄は、マイナス資産が大きい場合におこなわれることが多く、被相続人が亡くなったことを知ったときに、3か月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで成立します。
3か月を過ぎると、自動的に相続することになるので注意が必要です。

空き家を相続放棄しても管理責任は残る

管理責任とは、空き家を相続放棄した後も空き家の管理を続ける責任のことです。
これは民法によるもので、相続放棄をすると次の相続人に引き渡すまでの期間は、放棄した財産管理をしなければなりません。
すぐに他の親族など相続人が見つかれば問題ありませんが、見つからなければ相続財産管理人を選出する必要があります。
相続財産管理人は、民法で定められた手続きをおこない、不動産の権利を国に帰属させる役割を担います。
そして元相続人は、相続財産管理人に報酬を支払う必要があり、20万~100万円ほどの費用がかかることも覚えておきましょう。

相続放棄をせずに空き家を手放す方法とは?

相続放棄をせずに空き家を手放す方法の一つは売却することです。
築年数が経過している空き家であっても、古家付きの土地として売却できる可能性はあるでしょう。
二つめは空き家の隣人に土地購入の交渉をする方法です。
隣家に住んでいる方にとって土地が広がることは、家や庭を拡大することもできるのでメリットといえるでしょう。
三つめは寄付をするという選択肢です。
地方自治体や企業などで寄付を受け付けてくれる可能性もあるので、売却を検討しつつ寄付先を探してみるのも良いかもしれません。
その際に個人へ寄付をする場合は、贈与税がかかるおそれもあるので注意が必要です。

相続放棄をせずに空き家を手放す方法とは?

まとめ

不要になった空き家を手放す手段に相続放棄がありますが、相続放棄しても管理責任は残るという注意点について解説しました。
相続放棄をせずに空き家を手放す方法もあります。
空き家の築年数や立地などによって方法は異なるかもしれませんが、なるべく理想に近い形で対処できると良いですね。
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