遺産の分け方には4つの種類があり、相続人が平等に財産を分割できるように最適な分割方法を選択するのが大切です。
今回注目したいのが「換価分割」で、換価分割とはどのような方法なのか、そしてメリットやデメリット、さらに発生する税金を解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買タワーマンション一覧へ進む
遺産相続時の方法のひとつ「換価分割」とはなにか
換価分割とは「かんかぶんかつ」と読み、遺産となる財産を現金化して分割する方法です。
不動産や証券、車や貴金属など現物のままでは分けられない遺産も、現金化すると平等に分けられます。
遺産を分割するときに必要となる遺産分割協議書の書き方は、財産を共同名義にするか単独名義にするかによって変わります。
共同名義にした場合には、遺産分割協議書に共同名義にする件を記載し、売却の手続きにも全員が関わらなくてはいけません。
代表者を一人にした単独名義した場合は、売却の手続きは代表者一人でおこない、その後売却した代金を分けます。
名義人の人数を減らせば手続きの煩雑化を軽減できますが、誰の名義にするのか、売却した代金を何人で分けるのかなどをしっかり遺産分割協議書に記載しなくてはいけません。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買タワーマンション一覧へ進む
遺産相続時に換価分割をするメリット・デメリットとは
換価分割をするメリットは、不動産や証券、車や貴金属など分けにくいものであっても平等に財産分割できる点です。
現金化して分けると平等になるので、トラブルの回避にもつながるでしょう。
また売却価格は財産の評価額とは別のものと考えられるので、相続税の課税対象にはならず節税にもなります。
しかし、売却益には譲渡所得税が課税され、単独名義で他の相続人に財産を分与した場合には譲渡税がかかります。
また不動産売却の手間や時間がかかり、売却まで長期間を要するのも珍しくありません。
相続税の申告期限は手続きを開始してから10か月と決められているので、それまでに売却できなくても不動産に対しての納税義務はあるため注意しましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買タワーマンション一覧へ進む
相続時の換価分割でかかる税金とは
一般的に相続時にかかる税金は相続税・譲渡所得税・贈与税の3種類ですが、換価分割の売却価格に相続税は課税されません。
その分、売却価格には譲渡所得税が課税され、不動産の所有年数が5年以内での売却では短期譲渡所得扱いになり、所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%となります。
5年以上の場合には長期譲渡所得となり、所得税15%、住民税5%、復興所得税0.315%と大幅に変化するので、所有年数の確認をしておきましょう。
手続きの負担が軽減できる単独名義では、財産を分与したときに贈与税が発生しますが、遺産分割協議書を作成しておくと、贈与ではないのを証明できるので贈与税がかかりません。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買タワーマンション一覧へ進む
まとめ
相続時にどのような方法で遺産を分割するのかはとても重要ですが、平等性を重視するのであれば換価分割が良いでしょう。
税金面などでもメリット・デメリットがあるので自分のケースに合わせて最適な方法で分けるのがトラブル回避の方法です。
関西の分譲マンションのことなら株式会社レオンワークスにお任せください。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買タワーマンション一覧へ進む