親や親族などが亡くなったことで、相続した不動産の売却を検討するケースも少なくありません。
その不動産の購入した金額を把握できる書類がないため、売却をしたら税金がどのくらいかかるか分からないと悩むケースも少なくありません。
そういった不動産の売却の方法や税金の計算方法について解説します。
購入価格がわからない不動産の譲渡所得税の算出方法
親や親戚などから、不動産を相続しても遠方などの理由で居住しないことも少なくありません。
そのままの状態にしておくと、固定資産税や住まいの維持に関する費用が余計にかかることになります。
売却をする場合、売却価格から、住宅の取得費と売却にかかった費用を足した金額を引いて、譲渡所得を計算します。
譲渡所得があると、譲渡所得税を課せられることになります。
譲渡所得税は、建物の所有期間によって変わります。
5年以上の場合は、所得税15%、住民税5%、5年未満の場合は、所得税30%、住民税9%が課せられます。
不動産の購入価格がわからない
相続をした不動産は、その物件を入手するのにかかった費用が分からない場合もあります。
実際には高い価格で入手していたとしても、詳細がわからないと多額の譲渡所得税を支払うことになりかねません。
購入価格がわからない場合の計算方法
購入価格がわからない場合には、売買代金の5%を、概算取得費とみなして計算をします。
つまり、残りの95%が利益とみなされるため、譲渡所得が多くなるリスクがあります。
不動産の購入価格がわからない場合の対策法とは
不動産の購入金額がわからないと、譲渡所得が大きくなり多額の税を課せられてしまう可能性があります。
入手した購入価格を算出するためには、どういった対策が考えられるのでしょうか。
市街地価格指数によって計算する対策法
売買代金の領収書の他、昭和28年以降に取得した不動産であれば、概算取得費以外の算出方法も認められています。
取得した当時の近隣の不動産価格の平均値などから、取得費を計算することもできます。
一般財団法人日本不動産研究所によって発表されている、市街地価格指数を利用することで、物件の取得時と売却をした時の差が分かります。
概算取得費を使わない方法で、譲渡所得を計算する場合には事前に専門家に相談をしましょう。
まとめ
相続した場合など、物件の購入価格がわからないこともあります。
概算取得費だけでなく、時期によっては購入当時の市街地価格指数などの数値から算出することもできます。
あらかじめ税理士に相談をすることがおすすめです。
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