不動産売却において、現状渡しという言葉を耳したことがある方も多いでしょう。
しかし、現状渡しとは言ってもどのようなメリットやデメリットがあるかのか、疑問に思うものです。
この記事では、不動産売却時の現状渡しとはなにか、メリット・デメリットもご紹介します。
不動産売却時の現状渡しとはなにか?契約不適合責任について
不動産を売却する際の現状渡しとは、壁のヒビや雨漏りなどの物件の目に見える瑕疵を修復せずにそのまま買主に売却することを指します。
修復をせずに引き渡すとはいえ、買主は告知義務を守り、売却する不動産について把握している全ての瑕疵について、買主に伝える必要があります。
また、現契約書の内容と異なった瑕疵があとから出てきた場合、契約後1年間は、契約不適合責任を負わなければなりません。
不動産売却時の現状渡しをすることのメリット
不動産を現状渡しをするメリットについてご紹介します。
コストや手間を抑えることができる
現状渡しをすることで、修繕費を掛けずに売却ができるので、引き渡しの際のコストが大幅に軽減できます。
また、家電や家具なども買主が気に入ってくれるものがあれば、引き取ってくれる可能性があることもメリットです。
早期売却が可能
現状渡しでは、修繕などをおこなう必要がないため、工事期間を設ける必要がなく早期で売却できることはメリットと言えます。
急ぎで不動産を売却したい方には、現状渡しがおすすめと言えそうです。
業者買取を通せば「契約不適合責任」が免責になる可能性がある
個人間の契約の場合、契約不適合責任が発生しますが、買取業者を通して売却することで契約不適合責任が適応されないことがほとんどです。
売却予定の物件に隠れた瑕疵がないか、不安な場合は買取業者を通して売却すると良いでしょう。
不動産を現状渡しをするデメリットについて
現状渡しをする一番のデメリットとして、引き渡し後に契約内容に記載がない瑕疵が判明した場合、契約不適合責任を負う可能性がある点です。
現状渡しの場合、一般の不動産売却より後になって何らかの瑕疵が発見されることが多いため、買主、売主双方にとってもデメリットになり得ます。
他にも、修繕などをおこなっていない分、売却価格が相場よりも下がってしまうというデメリットがあります。
しかし、売却価格が安いことで注目を集められるので必ずしもデメリットとは言えないでしょう。
まとめ
現状引き渡しとは、物件の目立った瑕疵を修復ぜずにそのまま売却することです。
しかし、引き渡しの際は告知義務を守り、把握している物件の瑕疵は買主に伝えるようにしましょう。
また、現状引き渡しでは契約不適合責任を負う可能性が高いですが、買取業者を通して販売することでリスクを抑えられるでしょう。
私たち株式会社レオンワークスは、大阪、兵庫、京都といった関西の投資用、居住用マンションを中心に取り扱っております。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>