不動産を無事売却が決定し、ほっとしているなかで稀に「お尋ね」が届く場合があります。
もしかしたら悪いお知らせであるかのように思われがちですが、お尋ねが届いた場合にどのように対処すれば良いのでしょうか。
この記事では、不動産売却後にお尋ねが届いた場合の対処法について解説します。
不動産売却後に届く「お尋ね」とは一体何?
不動産売却後に届くお尋ねが届く理由は、適切に税金が支払われているかどうかを確認するものです。
不動産を売却する場合、売却条件次第では譲渡所得が発生する場合があり、譲渡所得に対しては譲渡所得税を払う必要があります。
不動産を売却すると所有権の移転登記が必要となりますが、税務署が不動産売却した方に対して納税を確認するためのお尋ねが送られるのです。
とくに、不動産を売却した翌年に確定申告の未対応者にターゲットとして送られる傾向があります。
不動産の売却で利益が発生しない場合は、確定申告に対応する必要はありませんが、税務署としては利益の有無が確認できないために、念のために送られるという側面もあります。
届く時期については、不動産売却が完了して半年後であったり、場合によっては1年後に届く場合もあるので、時期は明らかになっていません。
お尋ねが届いた場合の対処法
お尋ねが届いたとしても、決して慌てる必要はありません。
お尋ねの内容は以下の3つです。
●不動産の情報(住所など)
●不動産の購入代金
●不動産の譲渡価格
基本的に、お尋ねに対して回答しなくても法的な罰則を受けることはありません。
ただし、無回答のままでは税務調査の対象となる可能性があるため、早急に回答することをおすすめします。
お尋ねに回答するためには、売却した不動産の購入代金や譲渡価格が記載された書類を準備しなければなりません。
譲渡所得が発生せず確定申告していない場合は、基本的にお尋ねの内容に沿って回答すれば良いだけです。
もし譲渡所得が発生したにも関わらず確定申告していない場合は、確定申告が必須です。
確定申告は、1月1日から12月31日までの所得を対象として、翌年の2月16日から3月15日までにおこなう必要があります。
もし、タイミングを逃してしまうと無申告加算税や滞納税が課せられる可能性があるので、注意してください。
まとめ
不動産売却後にお尋ねが届いたとしても、正しく処理すれば罰則などが発生するものではありません。
もし確定申告しなければならない場合は、正しくおこない追徴課税などを受けないように注意してください。
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