
建物や土地は現金のようにうまく等分できないため、相続財産となったときにトラブルが起きることも珍しくありません。
できるだけスムーズに遺産分割を終えられるよう、不動産の分け方は事前に把握したいところです。
そこで今回は、相続する不動産の分け方として知っておきたい、代償分割と換価分割、現物分割をご紹介します。
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相続する不動産の分け方①:代償分割
代償分割とは、対象の不動産を特定の方が1人で相続し、残りの方には代償金を支払って解決する方法です。
代償金は、遺産を等分したときの金額を支払うのが一般的です。
たとえば、3,000万円の不動産を3人で分け合う場合、不動産を取得した方が残りの2人に1,000万円ずつ支払います。
代償分割のメリットは、建物や土地を分割せずに済むため、不動産の資産価値が保たれることです。
なお、代償金が高額になりやすく、不動産を手に入れる方に重い負担がかかることは把握しておく必要があります。
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相続する不動産の分け方②:換価分割
換価分割とは、対象の遺産を売却して得られた現金を法定相続分の割合に応じて分配する方法です。
建物や土地などは複数人で分けにくいものですが、売却して現金に換えれば問題はなくなります。
メリットは不動産を分割するときよりも分け方が単純になり、話し合いがスムーズにまとまりやすいことです。
また、換価分割を使うと現金を受け取れるため、相続税が発生したときに納税資金で困りにくい一面もあります。
デメリットは、不動産の売却に税金や手数料がかかり、遺産が目減りしてしまうことです。
あわせて、想定よりも安値でしか売却できず、相続人1人あたりの受け取り額がより少額になってしまう場合もあります。
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相続する不動産の分け方③:現物分割
現物分割とは、不動産をふくめて遺産をそのままの形で引き継ぐ方法です。
たとえば、土地を相続人の数にあわせて分筆すれば、それぞれの面積は小さくなってしまいますが、全員が土地を取得できます。
また、特定の方が1人で不動産を受け取り、ほかの方は別の遺産を選ぶ形なども考えられます。
現物分割のメリットは、遺産を現状の形で受け取るだけで良いため、手続きが簡単になることです。
デメリットとしては、相続人同士で遺産の受け取り額に差が出やすく、どうしても不公平が生じることが挙げられます。
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まとめ
不動産の相続に使える代償分割とは、特定の方が1人で不動産を取得し、残りの方へと代償金を支払う方法です。
換価分割は不動産を売却して得られた現金を分け合う方法であり、遺産分割の話し合いがまとまりやすくなります。
現物分割は遺産をそのままの形で受け取る方法であり、手続きは簡単になりますが、不公平が生じやすい一面もあります。
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