
土地を相続予定なら今後の固定資産税が気がかりかもしれませんが、実は固定資産税のかからない土地も存在します。
固定資産税のかからない土地とはどういったものか、また固定資産税のかからない土地も相続の際に相続税はかかるのかなども気になるところではないでしょうか。
今回は固定資産税のかからない土地とその相続、あわせて相続したけれど不要な場合の処分方法について解説します。
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土地の相続で知っておきたい!固定資産税のかからない土地とは?
固定資産税のかからない土地とは以下のような条件に当てはまる土地です。
まず、一定の所有者や用途に供されている土地は固定資産税がかからない土地となります。
ここでいう一定の所有者とは国や地方自治体などであり、用途については宗教法人や学校法人が所有または無償で使用を許可されている場合などが挙げられ、これらは地方税法が規定しています。
また、税額算出のもととなる課税標準額が30万円未満の土地も固定資産税のかからない土地です。
他にも国が所有者でなくても公的性質の強い土地、公共の道路に面し不特定多数が通行する土地などが非課税になるケースもあります。
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固定資産税のかからない土地にも相続税はかかる?
相続する土地が固定資産税のかからない土地にあたる場合、通常の土地の相続と異なる部分はあるのでしょうか。
結論から言えば、固定資産税のかからない土地でも通常の土地の相続と手続きは同じです。
相続人同士で話し合い、相続登記を申請し、土地を含めた遺産総額が基礎控除額を超えるようなら相続税の申告が必要になります。
固定資産税のかからない土地の相続で注意したいのが、納税通知書が届かないため知らない間に相続しているケースがある点です。
相続税の申告期限を過ぎてしまったり、何かのきっかけで固定資産税の課税対象になったりする恐れがあると留意しておきましょう。
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相続した固定資産税のかからない土地が不要な場合の処分方法
固定資産税がかからない土地とは、裏を返せば資産価値が高くない土地と言えます。
そのため売却がしづらく、他の方法で処分を検討したほうがよいケースもあるのが実情です。
方法はいくつかあり、そのひとつに相続土地国庫帰属制度の利用が挙げられます。
規定の要件を満たし、10年分の土地管理費の相当額を支払う必要がありますが、国に寄付をする形で不要な土地を手放せます。
そのほかの手段としては、メリットの大きい隣地所有者に買取を打診してみる、地方自治体に寄付をする寄附採納申請などがあるため、通常の売却が難しい土地の処分方法として押さえておくと良いでしょう。
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まとめ
固定資産税のかからない土地にはいくつかのケースが存在し、相続する土地が当てはまる場合もあります。
相続の手続きなどは通常と同じですが、注意点や売却が難しい可能性もあり、事前に知識を収集するのがおすすめです。
売却が難しくても処分方法はいくつかあるので、本記事を参考にして早めに対処してみてはいかがでしょうか。
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