
遺産を受け継ぐ際は、多額の税金が課せられるケースが少なくないため、活用できる控除や特例はきちんと利用しましょう。
生産緑地の場合、受け継ぐ土地も広大になるため支払いを猶予してもらえる制度を活用するのがおすすめです。
本記事では、相続時の生産緑地の納税猶予とは何か、制度を利用するための手続きと注意点について解説します。
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生産緑地は相続時に納税猶予が受けられる
生産緑地とはいわゆる農地です。
たくさんの作物を育てるためにはそれだけ広大な土地が必要となりますが、相続時はそれだけ多く賦課されると予想されます。
そのため、生産緑地には相続税の納税猶予が設けられているのです。
この制度が適用される条件は、納税額と利子に見合う担保が提供できるかどうかになります。
ただし注意点として、この制度はあくまでも義務を免除するものではありません。
なくなったものとして受け止めるのは危険なので注意してください。
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生産緑地において相続税の納税猶予を受ける手続き
納税猶予をおこなう第一ステップは、担保を示したのち、農業委員会に向けて適格者証明書と特例適用農地の明細書の提出です。
そこから委員会が対象となる土地を確認します。
市区町村の役場にも特例農地の農地等該当証明書を提出し、税務署に相続税の申告書とともに猶予をもらうのに必要な書類を提出して手続きは終わりです。
これらの手続きは、相続が発生して10か月以内にやり終わらなければならないため、時間の猶予はあまりないと考えておきましょう。
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生産緑地にかかる相続税の納税猶予を受けた場合の注意点
生産緑地については、納税猶予が突如打ち切られる可能性があります。
たとえば、農業を辞めてしまった場合に指定の解除がおこなわれる場合があり、買取りについては申請した時点で打ち切られる可能性があるのです。
また、継続届出書と言って猶予を受けるための継続手続きを怠った場合も特例が打ち切られる場合があります。
また、猶予期間中も利子税を支払う必要があるので注意しましょう。
利子税は年3.6%もつくため、受け継ぐ土地次第では数千万円単位の税金を支払わなければなりません。
当面の支払いに余裕が出ると考え活用したところ、利子がつくと後から知ってしまうような状態に陥らないよう、事前に入念な計画を立てましょう。
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まとめ
場所や農家によって広大な土地となる生産緑地における税金については、相続時に猶予措置が設けられています。
注意点として、この措置はあくまでも支払わなければならない税金を先送りするだけであって、利子税が別にかかってくる点に注意しましょう。
手続きはさほど難しくありませんが、相続が開始されてから10か月以内に申請する必要があるため、その点も注意してください。
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