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相続放棄した不動産はどうなる?放棄後の管理と空き家の対処法を解説

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カテゴリ:不動産知識

相続放棄した不動産はどうなる?放棄後の管理と空き家の対処法を解説

遺産を引き継ぐ権利を持つ方が、全員その権利を破棄した場合どうなるのでしょうか。
亡くなった方に多額の借金や借り入れが残っていた場合は、遺産を引き継がずにその権利を破棄する選択が可能ですが、場合によっては管理が必要になります。
こちらの記事では、相続人全員が不動産を相続放棄するとどうなるのかお伝えしたうえで、家の管理義務と空き家の対処法について解説します。

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相続人の全員が不動産を相続放棄するとどうなるのか

民法239条第2項によると所有者のいない不動産は国庫に帰属されると決められているため、国のものになるとの認識で間違いありません。
そもそも相続放棄とは、亡くなった方の財産を引き継がない選択です。
本来であれば預貯金や不動産の財産を引き継ぐ権利を持っていますが、引き継ぐ権利があるのはプラスの財産のみではなくマイナスの財産も含まれます。
つまり亡くなった方に多額の借金や借り入れがあった場合、財産を引き継ぐ選択をしてしまうと、その方に返済義務が課せられるため注意が必要です。
相続人全員がその権利を破棄するとどうなるのか、それは弁護士や司法書士などの相続財産管理人によって手続きがおこなわれ、法的に証明してもらう必要があります。

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相続放棄後の不動産の管理はどうなるのか

現在は少子高齢化の影響もあり誰も住んでいない家が増えているため、一部の自治体では財産を引き継ぐ権利を拒否したとしても管理責任を負うように促していました。
ただし、そういった動きは財産を拒否した権利が十分に履行されていないとも取れるため、どこまでの責任を問われるのか気になっている方も多いでしょう。
国土交通省では、財産を拒否した第三者に対して空き家対策の責任を負う必要はないと考えられていると明言しています。
また2023年4月以降に改正された民法では、現に占有している場合は保存義務があると明記しています。
つまり、一度財産を引き継ぐ権利を拒否すればその後は管理する必要がありません。

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相続放棄によって空き家になる不動産の対処法はどうなるのか

相続放棄によって空き家になる場合には、損害賠償請求されたり事件に巻き込まれたりするリスクがあるため、あらかじめ対処法を知っておく必要があります。
こういったリスクから免れるには保存義務から外れる必要があり、他の財産を引き継ぐ権利がある方に権利を委ねるか家庭裁判所で相続財産清算人を申し立てる方法があります。
マイナスの財産がある場合は他の方も負担になるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して該当する不動産を国庫に帰属する手続きをおこないましょう。

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相続人の全員が不動産を相続放棄するとどうなるのか

まとめ

遺産の不動産を引き継がないとどうなるのか、それは基本的には次に財産を引き継ぐ権利を持つ方に回ります。
もしもマイナスの財産が多いのであれば全員がその権利を拒否する可能性がありますが、その場合は国のものになる可能性が高いです。
以前までは保存義務について不透明な部分が多かったものの、現在は適切な手続きを済ませれば空き家の管理責任も問われません。
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