
遺産関係で良く聞くのは相続ですが、関連ワードとして「遺贈」についてはご存じでしょうか。
核家族の増加などの社会背景も伴い、生前整理の一環として注目されつつあるのが、遺贈です。
そこで今回は、相続と遺贈の違いや遺贈の種類、誰が受け取るのかについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買戸建て一覧へ進む
遺贈とは遺産をどのように扱うもの?
遺贈とは、遺言により遺産を特定の対象に与えることを指します。
遺贈をおこなう側を遺言者、受け取る側を受遺者と呼びます。
遺贈では、法定相続人以外の個人や団体を受遺者として指定することも可能です。
たとえば、介護施設の職員やヘルパー、教育機関やNPO法人などを指定することがあります。
近年では、配偶者や子供がいない場合や、親族以外の方からの支援を受けるケースが増えており、法定相続人に限定されない自由な相続方法として、遺贈が注目されています。
▼この記事も読まれています
不動産相続を控えている人必見!空き家の解体費用や補助金制度とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買戸建て一覧へ進む
遺贈の種類とは
遺贈は、包括遺贈と特定遺贈の2つの形態に分けられます。
包括遺贈は、遺産の内容を具体的に指定せず、遺言書に遺産の全部または一部の割合を記載する方法です。
包括遺贈を受け取る場合、遺産の一部を受け取る際には、その割合に応じて借金などのマイナスの遺産も引き継ぐことになります。
一方、特定遺贈は、遺言書において特定の財産(土地、建物、株式、現金など)を明確に指定する方法です。
特定遺贈の場合、遺言書で明記されていない限り、マイナスの遺産を受け継ぐことはありません。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?進め方と多発するトラブルの解決策もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買戸建て一覧へ進む
遺贈と相続の違いとは
遺贈と相続の主な違いは、受け取る人、税率、不動産の登記の3つにあります。
まず、相続では一般的に、民法によって定められた法定相続人が遺産を受け取ります。
法定相続人に含まれるのは、子どもや直系尊属、兄弟姉妹などです。
法定相続人は血族相続人と呼ばれ、遺産を相続する順序が定められています。
相続が先順位の相続人で完結した場合、後続の者には相続権が生じません。
たとえば、子どもがいる場合、兄弟姉妹には相続権がないため、遺産を相続してもらいたい場合は遺言書を作成し、遺贈の形にする必要があります。
遺贈により、法定相続人以外の人にも遺産を残すことができますが、その場合相続税額には20%の加算がされます。
また、不動産相続の場合、法定相続人は単独で相続登記の申請が可能です。
一方で、遺贈によって受け取った不動産の登記には、受遺者、相続人、または遺言執行者の共同申請が必要です。
▼この記事も読まれています
空き家の相続放棄とはなにか?管理責任や手放すための方法
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買戸建て一覧へ進む

まとめ
遺贈とは、遺言によって財産の処分方法を決めることです。
法定相続人が遺産を受け取る一般的な相続と異なり、遺贈では親族以外の方にも自由に遺産を残すことができます。
遺贈の場合、相続税率や不動産登記において一般の相続と違いがある点は注意が必要です。
関西の分譲マンションのことなら株式会社レオンワークスにお任せください。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買戸建て一覧へ進む



