
不動産の相続にあたって遺言書があると手続きがスムーズになりますが、肝心の遺言書の所在がわからなくなるケースも少なくありません。
紛失した遺言書の効力や書き直しの必要性などは、不動産の相続を控えている方にとっても大事なポイントです。
そこで今回は、相続で遺言書を紛失したときの対処法を、遺言書の種類ごとに解説します。
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相続で遺言書を紛失したときの対処法①自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言とは、被相続人が個人で作成する遺言書のことです。
この遺言書を紛失すると、遺言書を何も書いていない状態に戻り、書き直しを余儀なくされることがあります。
ただし、新しい遺言書が作成されても、古い遺言書には一定の効力が残ります。
そのため、紛失したと思われていた古い遺言書が後から見つかると、2つの遺言書が混乱を引き起こす可能性があるでしょう。
このようなトラブルを防ぐために、遺言書の画像データを法務局で保存する自筆証書遺言書保管制度を利用することが有効です。
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相続で遺言書を紛失したときの対処法②公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもと、公証役場で作成される遺言書のことです。
手続きには手間がかかりますが、一度作成された遺言書の原本は公証役場に保管されますので、手元で紛失しても遺言書を書き直す必要はありません。
実際に、公証役場から渡されるものは謄本であり、つまりは原本のコピーです。
公証役場に申請すれば、いつでも再発行が可能です。
さらに、公証役場で作成した遺言書の情報は、現在ではデータベースで管理されています。
そのため、再発行の際にどこの公証役場を利用したかを特定し、申請先を簡単に見つけることができます。
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相続で遺言書を紛失したときの対処法③秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言は、第三者が内容を事前に確認できない遺言書の一種です。
公証役場を利用して作成されますが、具体的な記載内容は確認されず、原本も公的機関によって保管されません。
秘密証書遺言を作成した場合、原本は被相続人が自ら保管することになります。
公的機関による保管制度は存在せず、原本を紛失した場合、リカバリーが効かないため、同じ遺言書を用意したい場合は再度作成する必要があります。
ただし、自筆証書遺言と同様に、紛失したと思われていた古い遺言書があとから発見されると混乱が生じるでしょう。
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まとめ
自筆証書遺言を紛失した場合は遺言書を作成していない状態に戻るため、同じものを書き直す必要があります。
公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されており、謄本の発行が随時可能なため、書き直しは不要です。
秘密証書遺言は、作成時に公証役場を利用するものの、内容の確認や原本の保管はおこなわれず、原本を紛失したら書き直しが避けられません。
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