
故人が亡くなって相続が発生した段階で、隠し子がいたことが発覚する場合もあります。
ただ、遺産に不動産が含まれていた場合、隠し子を含めた相続はどうすれば良いのでしょうか。
そこで今回は、不動産相続において隠し子がいる場合はどうなるのか、隠し子を無視して遺産分割は進められるのか、相談すべき専門家は誰なのかについて解説します。
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不動産相続時に個人の隠し子がいる場合はどうなるのか
隠し子とは、法律上婚外子または非嫡出子と呼ばれる子どもで、婚姻関係にない相手との子どもを指す言葉です。
亡くなった方の戸籍謄本を調査すると、配偶者とは別の異性との間に子どもが見つかる場合があります。
隠し子がいる場合、相続権が認められるのは亡くなった父親が認知している子、亡くなった母親が出産した子、亡くなった父親とその前妻の子の3パターンです。
非嫡出子について、生前のうちに対策をとっていないと相続の際にトラブルになるため、遺言書を作成するなど相続対策が求められます。
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不動産相続の際に隠し子を無視して遺産分割はできるのか
隠し子といえども、故人の子どもであるからには法定相続分のある相続人に含まれます。
そのため、原則として隠し子を無視したまま遺産分割協議を進めることはできません。
生前の認知、あるいは遺言書による認知が済んでいる子どもについては、相続の発生後に連絡をとって遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
また、隠し子にあたる人物の戸籍を収集して住所を特定し、書面で相続開始の通達を送りましょう。
ただし、その隠し子が特別養子縁組に出されており、ほかの父親と親子関係を結んでいる場合は相続権が認められません。
なお、遺産分割協議が終わってから隠し子が相続権を主張してきた場合は、法定相続分に従ったお金を支払うことになり、不動産には影響しないことになっています。
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不動産相続の際に隠し子が見つかった場合に相談すべき専門家
亡くなった方に隠し子がいた場合、相続の時点でトラブルになる可能性は高いです。
そのため、法律や相続の専門家に相談しながら遺産分割協議を進めていくと良いでしょう。
相続人の特定や連絡のサポートなどは、司法書士に依頼できます。
また、隠し子との話し合いがこじれた場合の代理人として弁護士を立てることも可能です。
話し合いの開始時点で弁護士に依頼しておけば、トラブル自体を未然に防げる可能性が高まります。
さらに、相続税について不安がある場合は税理士に相談すると解決できる可能性が高いです。
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まとめ
故人に隠し子がいた場合、認知されていれば相続人に含まれるため連絡をとる必要があります。
隠し子を無視したまま遺産分割協議をおこなっても、あとから法定相続分を請求される可能性がありおすすめできません。
不動産相続の際は、司法書士や弁護士、税理士などの専門家に相談して遺産分割協議を進めると良いでしょう。
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