
相続対策をおこなうのであれば「養子縁組」の実施がおすすめです。
とはいえ、相続対策の一環として養子縁組をおこなう場合は、メリットだけでなく注意点にも目を向けないと、実施後に後悔する可能性があります。
そこで今回は、相続における養子縁組とはなんなのか、そのメリットと注意点を解説します。
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相続における養子縁組とは?
養子縁組とは、法律上で親子関係を成立させる手続きであり、手続きをすると養子は法定相続人として実子と同じ扱いを受けられます。
養子縁組には、実父母との親子関係が継続する「普通養子縁組」と、実父母との親子関係が断ち切られる「特別養子縁組」の2種類があり、一般的に養子と呼ばれているのは普通養子縁組です。
相続で養子縁組を実施するパターンは、主に「孫を養子にする」「再婚した妻の連れ子を養子にする」「子の配偶者を養子にする」の3つが挙げられます。
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相続対策で養子縁組をおこなうメリット
相続対策として養子縁組をおこなうメリットのひとつが、基礎控除額が増える点です。
養子縁組により法定相続人が増えた分、相続財産から引かれる基礎控除額も増えるのです。
また、法定相続人が増えた分、被保険者が亡くなった時に支払われる生命保険の死亡保険金や、勤務先から支払われる死亡退職金などに対する非課税限度額も増加します。
基礎控除額や非課税限度額が増加すれば、実質的に相続税の負担が軽減されるメリットがあります。
そのほか、養子縁組により親子となった養子は、実子と同じく相続人となるため、相続人の立場を継承できる点もメリットです。
養子縁組をしていないと相続の対象になりませんが、養子縁組により財産を相続できるようになります。
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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点
相続対策として養子縁組をおこなう際に、相続争いの可能性が高まる事実は見逃せません。
法定相続人の増加により、相続の権利を持つ方も増えるため、実子にとって納得のできない相続になる可能性があります。
また、養子縁組によって相続対象になった方のうち、二親等・三親等の血族(兄弟姉妹・甥・姪、孫養子のうち代襲相続人でない人など)に対して、相続税額が2割加算される可能性も否めません。
これは、相続税の節税対策に対する措置となっています。
養子縁組の目的が、相続税対策のためだけであると判断されると、養子縁組そのものが否認されるおそれもあります。
否認される明確な基準はないものの、被相続人が亡くなる直前の養子縁組は不当と判断されるでしょう。
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まとめ
養子縁組とは、孫・連れ子・子の配偶者などと法律上で親子関係を成立させる手続きであり、養子になると相続において法定相続人として実子と同じ扱いを受けられる制度です。
相続対策として養子縁組をおこなうと、基礎控除額や非課税限度額の増額により相続税の負担が軽減される場合があるほか、養子に対して相続人の立場を継承できるメリットがあります。
相続対策における養子縁組では、相続争いの発生リスクがあるほか、被相続人と養子の関係性によっては相続税が2割加算される場合もあることに注意が必要です。
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