
土地や建物を相続する際に、どういった手続きをするべきか悩む方が多いです。
相続においては所有権移転登記や納税などやるべき項目がたくさんあるからこそ、一つずつどういった内容になるのかを知っておかなければなりません。
こちらの記事では、相続人申告登記とは何かお伝えしたうえで、相続登記との違いとメリットやデメリットを解説します。
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相続人申告登記とは何かと相続人申告登記と相続登記との違い
相続人申告登記とは、相続登記の義務化に伴い、一定の要件を満たす相続人が登記簿に相続人であることを簡易に申告できる制度です。
義務化された相続登記の罰則リスクを回避しつつ、申告によって期限内の手続きを果たせるため、余裕をもって対応できます。
相続人申告登記と相続登記との違いとして、申告する方の立場が挙げられます。
相続人として財産を引き継ぐ可能性がある旨を伝えるだけで、登記ができるので遺産分割協議などを待つ必要がありません。
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所有権の移転登記ができる相続人申告登記のメリットとは
相続人申告登記のメリットとして、とりあえず、取り急ぎ相続人単独でも手続きが可能な手軽さが挙げられます。
遺産分割協議に時間がかかってしまい相続登記の手続きがばたつく不安があれば、はじめに相続人として手続きを済ませておくほうが賢明です。
そうするだけでも、万が一遺産分割協議が難航しても相続登記の義務不履行による罰金を回避できるからです。
あとから正式に財産を引き継ぐ方が決まれば、その方に納税義務や管理義務を任せられるので、特段心配する必要はありません。
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所有権の移転登記できる相続人申告登記のデメリットとは
相続人申告登記のデメリットとして、正式に所有者が決まるまでは売却できないので、遺産分割協議が長引くほど物件が放置されてしまう点が挙げられます。
また、相続人である事実は変わらないものの、登記簿に住所氏名が載るので物件の状態が悪いと管理責任を問われる可能性があります。
遠方に住んでいると管理の負担が大きく、管理ができていないとの理由で倒壊リスクが高くなると解体費用を請求されるケースもあるので注意が必要です。
そして正式に遺産の引き継ぎをしないとなれば再度相続登記が必要になるので、手続きが二度手間になります。
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まとめ
相続人申告登記とは、相続登記が義務化されたために発足された新しい登記方法の一種です。
遺産分割協議が長引いていたとしても「遺産を引き継ぐ可能性のある相続人」として手続きできるので、申請遅れのリスクを軽減できます。
なお、遺産を引き継がないとなれば再度手続きが必要になるので注意しましょう。
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