
親が離婚していても、その子どもは変わらず財産を相続できるものなのでしょうか。
ある日いきなり連絡があり、父か母いずれかの遺産があると知らされたときに、どうするかを事前に把握しておけると安心です。
そこで本記事では親が離婚している場合、子どもが相続人になるのか、連絡が来たらどうするべきか、相続を放棄したほうが良いケースについて解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
親が離婚していても子どもが相続人になる状況とは
結論、親と子の関係性は、父母同士が別居しようが離婚しようが揺るがないものであり、どんな状況であっても子は法定相続人です。
たとえば、母に引き取られ父とは一切会っていないケースであっても、親権者かどうかは問われません。
また、戸籍から情報が抜かれても通常は相続権を失いませんが、特別養子縁組(民法817条の9)などで実親との親子関係が終了した場合には実親の相続権を失います。
▼この記事も読まれています
不動産相続を控えている人必見!空き家の解体費用や補助金制度とは?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
親が離婚してから相続の連絡が来たらどうする?
離婚がきっかけで別々に暮らす親については、離婚後にどんな生活をしているか簡単にわかるものではありません。
しかし、相続が発生すると、遺産についての連絡は各方面から寄せられます。
まず、離婚した親に家族がいれば、その方たちから連絡が来るケースがあります。
次に、親が独り身であった場合は、役所からその連絡が来る可能性もあるでしょう。
孤独死していて不動産の管理会社から警察に連絡がいっている場合は、警察から直接子どもに連絡が来るケースもあります。
このように、離婚して関係性が途絶えている場合でも相続が発生している旨は、さまざまなところから伝え聞く可能性があるのです。
もちろん借金を抱えていれば、その債権者からの連絡が来るパターンもあるでしょう。
遺産を放棄する場合でも、受け取る場合でもしかるべき対処をとらなければなりません。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?進め方と多発するトラブルの解決策もご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
離婚した親の相続放棄を検討したほうが良いケースとは
故人の財産には借金をはじめとしたマイナスの資産も含まれており、それらが多い場合には遺産を放棄したほうが良いケースに該当するでしょう。
相続放棄は、必要書類を揃えて家庭裁判所に申し立てをおこないます。
亡くなった知らせを受けてから3か月以内に申請しなければ、そのまま遺産を受けるものとして処理されてしまうため注意しましょう。
また、離婚後に一切の関わりを絶ちたいのであれば、資産の内容に関わらず相続放棄してかまいません。
たとえ巨額の資産があったとしても、心を無にしてまで受け取る必要はないでしょう。
▼この記事も読まれています
空き家の相続放棄とはなにか?管理責任や手放すための方法
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

まとめ
親同士が離婚していても、その子どもは相続人である事実に変わりありません。
離れて暮らす父(母)とはもう関わりたくない、連絡を取るのが億劫であるなら資産があっても思い切って相続放棄を選ぶのも一つの手です。
離婚はあくまでも父と母の問題となるため、子が気を揉む必要はないでしょう。
関西の分譲マンションのことなら株式会社レオンワークスにお任せください。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

株式会社レオンワークス
関西エリアに特化した不動産情報サービスを展開しています。
不動産は大きな決断を伴う取引だからこそ、正確な情報提供と誠実な姿勢を大切にしています。
■強み
・関西の分譲マンション取引を主とした情報網
・実際の売買 / 成約事例に基づいた相場感の提供が可能
・収益物件を含む多様な目的に対応した提案
■事業
・不動産の仲介 / 管理 / 販売 / 管理の提案
・不動産リフォーム事業
・生命保険及び損害保険代理店



