
相続財産に不動産が含まれていると、相続時にさまざまなトラブルが起きてしまうことがあります。
とくに、不動産は現金と違い平等に分けるのが難しいため、話し合いがスムーズにいかなくなることが珍しくありません。
この記事では、不動産を相続する予定のある方に向けて、不動産相続でよくあるトラブルについて解説します。
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不動産相続でよくある相続人同士のトラブル
不動産相続でよくあるトラブルは、誰が価値の高い不動産を相続するかでもめてしまうことです。
たとえば、親と同居して介護してきた方がいれば、その方が財産の維持に寄与してきたことを主張しどうしても家を相続したいと意思を示すかもしれません。
また、亡くなった方に愛人や愛人の子どもがいて、その方が財産の相続権を主張したためにトラブルになるケースも考えられます。
このようなトラブルを未然に防ぐ方法は、事前に遺言書を作っておくことです。
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不動産相続でよくある平等に関するトラブル
相続財産に不動産があると、相続人同士が平等に財産を受け取るのが難しくなってしまいます。
もしその土地・家を誰も活用しないつもりなら、不動産を売却する換価分割を進めていくのがいいでしょう。
不動産を現金化してしまえば、平等に分けやすくなるためです。
このほかに、現物分割・共有分割といった方法もありますが、これらにはいくつかのデメリットがあります。
たとえば、現物分割は同じ広さの土地でも方角などによって価値に差が出るため、平等に分けるのが困難です。
共有分割だと、土地の売却などに共有人全員の同意が必要になるため、相続後にトラブルの種を残してしまいます。
解決策の1つは、不動産を受け取った方がほかの方に現金を支払い平等に分ける代償分割を選ぶことです。
しかし、代償分割を選ぶためには、不動産を受け取る方がある程度現金を持っている必要があります。
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不動産相続でよくある名義変更に関するトラブル
現在不動産を相続した方は、名義変更の登記手続きをおこない所有者を自分に書き換えることが義務となっています。
しかし、法改正以前はそのような義務がありませんでした。
そのため、いざ名義変更しようとすると所有者が亡くなった方ではなく祖父・曾祖父であってもおかしくありません。
当時の被相続人が亡くなったときに作られた遺産分割協議書がなければ、もう一度すべての相続人に遺産分割協議書へ署名・捺印をしてもらう必要があります。
このような事態を防ぐため、生前のうちに登記内容を確認しておくことをおすすめします。
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まとめ
不動産相続では、どの相続人が不動産を相続するかでもめることが珍しくありません。
平等な相続を実現したいなら、不動産は売却して現金化してしまうのがおすすめです。
もし、亡くなった方より前の方が所有者になっていると名義変更が大変になるため、生前のうちに登記内容はチェックしておきましょう。
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