
不動産の遺産がある際、税金が払えず悩む方は多いです。
税金は一括納付が原則となっているため、現金ではなく不動産の遺産が多いと自己資金の用意が必要となり負担になります。
こちらの記事では、土地の相続税を延納する条件をお伝えしたうえで、メリットとデメリットと手続き方法を解説します。
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土地の相続税を延納する条件
延納制度とは、税金を一括納付できない状態にある場合に限り、毎年少しずつ分割払いが認められる制度を指しています。
希望すれば税金の分割払いが認められるわけではありません。
納税額が10万円越え・金銭での納付が困難・納税額と利子税額の担保の用意・期日内に必要書類を提出の4点の条件をすべて満たした方のみが申請可能です。
利子も発生するため、最終的な納税額は一括納付するよりも高額になる点を理解する必要があります。
これらの条件を把握したうえで希望する場合、税務署に相談しましょう。
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延納のメリットとデメリット
延納のメリットは、土地の相続税を一括納付せずに済む点です。
遺産が多いと一時的に金銭的な負担が大きくなりますが、利子を含めても毎年分割払いしたほうが負担を分散できて生活を圧迫せずに済みます。
一方で延滞期間中には利子税が課せられるため、最終的な返済金額は高くなります。
利率は、遺産全体のうち不動産が占める割合によって異なるため、国税庁のホームページで確認してみてください。
また、希望すれば利用できる制度ではありませんので、限られた期日の中で制度を利用するか決めて申請を進めましょう。
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相続税の延納手続き
土地の相続税が支払えない場合の延納手続きは、必要書類(納付期日までに延納申請書に担保提供関係書類を添付した状態)を税務署長に提出します。
期日内に必要書類の提出が困難な場合、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出すると、1回ごとに3か月の限度で最大6か月間は延長可能です。
必要書類を受け取った税務署長は、内容を調査して3か月以内に許可もしくは却下の判断を下します。
判断を下すまでの期間は、3か月ではなく最大6か月まで延長される場合もあります。
できる限りスムーズに申請が通るようにするためには、必要書類をしっかりと揃えて、条件を満たしていると証明しましょう。
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まとめ
土地の相続税が支払えない場合は、延納制度が利用できる可能性があります。
厳しい条件が設けられているため、希望する方が全員利用できる制度ではありませんが、税金の分割払いが可能です。
なお、延滞期間中は利子が発生するので、最終的な支払額が多くなる点を了承したうえで税務署への申請をご検討ください。
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