
土地を相続すると、相続税を支払わなくてはなりませんが、現金一括で納めるのが原則です。
手元の資産から現金を用意できず、支払えないときにはどうしたら良いのでしょうか。
この記事では、その際の対処法として物納とはなにかを解説します。
申請できる財産やメリット・デメリットも解説するので、土地を相続する予定のある方は参考になさってください。
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土地の相続税が払えないときの物納とは
物納とは、相続税を現金で納めるのが困難であるときに、相続した財産を代わりに納める制度です。
利用するには一定の条件を満たさなくてはなりません。
所有財産から支払える場合は利用できず、支払える分を差し引いた残りの税額に対して、延納でも現金では支払えない場合に限られます。
現金の代わりに納める財産は、遺産のなかから自由に選べるわけではなく、適格と認められた財産のなかで上位のものが対象です。
また、申告期限までに申請書を提出する必要があります。
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土地の相続税が払えないときに物納できる財産
物納できる財産には優先順位があり、管理や処分に向かない財産の場合は、管理処分不適格財産とみなされて申請できません。
優先順位の高い財産は、不動産や船舶、国債や地方債などの債券、上場株式などで、第1順位に挙げられています。
第2順位は非上場株式などで、第3順位に挙げられているのは動産です。
そのほかの財産と比較して扱いづらい財産を、物納劣後財産と言います。
具体的には、地上権などが設定された土地や、法令の規定に違反して建てられた建物や敷地などです。
物納劣後財産を申請できるのは、それ以外に納められる財産がない場合に限られます。
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土地の相続税対策~物納のメリット・デメリット
メリットは土地を売らずにそのまま相続税として納めるので、譲渡所得税がかからない点です。
減免申請が必要ですが、固定資産税も安くなります。
デメリットは、利用するための条件が厳しく、準備に時間がかかる点です。
土地の境界が明確ではない場合や越境物がある場合は、測量や越境物を取り除くなどの対策をとらなくてはなりません。
また、物納での収納金額には、時価ではなく相続税評価額が用いられます。
時価のほうが相続税評価額より高い場合は、売却して納税したほうがお得です。
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まとめ
物納とは、相続税を現金で支払えないときに、相続した財産のなかから不動産や債権などの適格な財産を代わりに納める制度です。
自由に選べるわけではなく優先順位が決められており、管理や処分に向かない財産は管理処分不適格財産とされ申請できません。
土地をそのまま納めるため譲渡所得税はかかりませんが、利用条件が厳しく、申請に時間がかかる場合もあります。
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