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不動産売却で気を付けたい埋蔵文化財包蔵地とは?売却方法をご紹介!

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カテゴリ:不動産売却

不動産売却で気を付けたい埋蔵文化財包蔵地とは?売却方法をご紹介!

不動産を売却するときには、売却したい不動産の特徴や立地によって、売却のしやすさが異なります。
なかでも「埋蔵文化財包蔵地」は売却がしにくいと言われ、上手に売却できないかもと不安になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は不動産売却を検討している方に向けて、埋蔵文化財包蔵地とはなにか、上手に売却する方法などについてご紹介します。

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不動産売却しにくいと言われる埋蔵文化財包蔵地とは?

埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)とは、地中に文化財が埋蔵されている可能性がある土地のことです。
文化財の対象となる具体例としては、石器や土器などの遺物や古代人の住居跡・炊事場などの遺構が挙げられます。
売却したい土地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかは、市区町村の教育委員会が作成している遺跡地図・遺跡台帳によって確認できます。
ただし自治体によって指定されていない土地であっても、貝塚や遺跡があると周辺住民から認知されている場合には埋蔵文化財包蔵地として扱われるため、注意が必要です。

埋蔵文化財包蔵地の不動産売却のデメリット

埋蔵文化財包蔵地を売却するときには、相場よりも売却価格が下がる可能性があるのがデメリットです。
埋蔵文化財包蔵地に該当する土地の場合、土木工事などで発掘をするときには60日以上前に届け出をおこない、場合によっては発掘調査を指示されます。
住宅の建築や建て替えなどの目的で土地を掘り起こして埋蔵物が出土すると、発掘調査が終わるまで工事を止めなくてはなりません。
調査期間分工事が長引く可能性があり、買主としては大きなリスクを背負うことになるため、売却価格が下がってしまうのです。
さらに自治体から発掘調査を命じられた場合、その費用負担は買主が負わなくてはならない可能性もあります。
こうしたリスクや費用面の心配から価格を下げても買主が見つかりにくく、なかなか売却できない、というのもデメリットのひとつです。

埋蔵文化財包蔵地の不動産売却方法

希望どおりの条件で売却したいのであれば、あらかじめ現況の建物が建った経緯の調査や遺跡の事前調査を済ませておくことをおすすめします。
埋蔵文化財包蔵地である可能性が高い場合、売主が費用を負担して発掘調査をおこない、埋蔵物を取り除けば通常の土地と同様に売却できます。
詳細な調査をおこなわずとも発掘調査にかかる費用や日数、工事にかかる制限などを明らかにしておくことで買主の安心につながります。
また、このほかに売買契約前の重要事項説明を十分におこなうことも重要です。
契約を締結する前に、買主と売主の両者が土地の特徴ややるべきことについて理解しておくことが、のちのトラブルを避けるためには大切です。

埋蔵文化財包蔵地の不動産売却方法

まとめ

埋蔵文化財包蔵地とは、文化財が地中に埋蔵されているかもしれない土地のことで、一般的には不動産売却しにくいとされています。
買主から敬遠されてしまいがちな埋蔵文化財包蔵地は、事前の調査や十分な説明をすることが上手な売却方法のポイントです。
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