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相続の現物分割とは?メリットとできないケースを解説

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カテゴリ:相続

相続の現物分割とは?メリットとできないケースを解説

遺産に不動産が含まれている場合、複数人で分配するにはどういった方法があるのでしょうか。
一般的には土地建物のように物理的な分配が難しい場合は、代表者が引き継いで単独名義にするのが一般的とされています。
こちらの記事では、不動産売却における現物分割とは何かお伝えしたうえでメリットとできないケースについて解説します。

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不動産相続における現物分割の基本的な概要とは

現物分割とは、土地や建物などの財産をそのまま相続する方法です。
たとえば、遺産に不動産と車と株式が含まれていたとします。
その場合、不動産は長男・車は長女・株式を次男のように財産の種類ごとに1人が引き継ぎます。
また、土地の場合は分筆と呼ばれる方法で、1つの土地を法定相続人の数に均等に分配するケースも多いです。
とくに物件の場合は、物理的に分配できないのですが、共有名義で所有するのも負担になりやすいです。
家族全員で一緒に住む予定がなければ、財産の種類ごとに分け合ったほうが良い場合があります。

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不動産相続における現物分割のメリットとデメリット

不動産相続における現物分割のメリットは、手続きの簡単さとトラブルリスクの軽減です。
不動産の相続では、必ず所有権移転登記の手続きが必要であり、単独名義にするとこの手続きが簡単に済みます。
また、物件をどのように維持するのか売却するのかなどの話し合いも単独でおこなえるため、トラブルになるリスクを軽減できます。
一方のデメリットとして遺産が限られているのであれば不公平になる可能性が高いです。
土地建物は比較的資産性が高く、ほかの財産でその価値を補えないのであれば、公平性を担保できる方法で分配しなければなりません。

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現物分割しやすいケースや現物分割ができないケース

現物分割は、多様な遺産があるケースにおいて有効です。
遺産の種類によって相続する方が異なるため、種類が少なければそもそも公平性が担保されません。
また、遺産の種類が少なくても預貯金等で調整できるのであれば、公平性が担保されるため、不動産を単独名義にしても良いでしょう。
一方で、土地に限っては分筆すると用途の選択肢が狭まるため、価値の減少につながる恐れがあります。
さらに、土地の細分化による放置を防ぐために、分筆を禁止している地域もあるため自治体への確認が必要です。

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不動産相続における現物分割の基本的な概要とは

まとめ

現物分割をすると、1人が不動産を単独名義で相続できるため、所有や売却における融通がききやすくなります。
物理的に分配できない土地や建物を共有名義にすると、手続きが複雑になってしまうため、トラブルを防ぐためにも単独名義にした方が良いとされています。
遺産の種類が少なくても預貯金で調整する方法もあるため、状況に応じて最適な分配をしましょう。
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