
不動産を共有名義で所有していると、片方が先に他界してしまうケースがあります。
他界した方の持分はもう片方に移動するのか、どのように相続手続きするのかなど、わからないことが多いと不測の事態に対応できません。
そこで今回は、共有名義人の片方が他界した場合に誰が相続するのか、手続きや注意点を踏まえながらご紹介します。
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共有名義人が片方他界したら誰が不動産を相続するのか
共有名義人の片方が他界すると、亡くなった方(被相続人)の持分の相続対象はその方の相続人(法定相続人)です。
相続人は他界した方の配偶者のほか、相続の順位のもっとも上に位置する方も対象になります。
相続の順位は第一順位が被相続人の子どもで、第二順位が両親、第三順位がきょうだいです。
子どもや両親など法定相続人が他界している場合は孫、祖父母、甥または姪の順となります。
また、相続できる財産の割合は、配偶者だけの場合はすべての不動産、配偶者と第一順位の方はそれぞれ2分の1です。
配偶者と第二順位の方はそれぞれ3分の2と3分の1、配偶者と第三順位の方は4分の3と4分の1を相続します。
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共有名義人の片方が他界したときの相続手続きの流れ
共有名義人の片方が他界した場合の手続きは、法定相続人の確定と遺産分割協議の実施、相続登記の順番です。
まずは他界した方の戸籍謄本について、産まれてから亡くなるまでの全期間を確認し、誰が法定相続人なのか調査します。
法定相続人が確認でき次第、各相続人の持分の割合を全員で話し合って決定します。
遺産分割協議をおこなったのち、登記簿謄本を取得して相続登記申請書を作成。
手数料を支払い、申請書と必要書類を提出して審査に通過した場合は新たな登記簿謄本が発行されます。
その後、相続税の申告および納税を済ませれば手続き完了です。
なお、他界した方の遺言書があるときは、相続人の確定と遺産分割協議が不要なこともあります。
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共有名義人の片方が他界したときの不動産相続における注意点
共有名義人の片方が他界したときは、住宅ローンと団体信用生命保険(団信)の加入状況を確認してください。
ペアローンや親子ローンなどは相続財産に該当するため、不動産の登記や住宅ローン関連の書類の有無などを確認しましょう。
また、団信に加入済みの場合は保険金を請求する必要があるので、借り入れ先に書類を提出するなど忘れずに手続きしてください。
そのほかに、共有名義の不動産にみられる注意点としては、相続トラブルが発生しやすいことも挙げられます。
とくに、複数の相続人がいる場合や離婚後も共有名義を続けているとき、名義人の誰かが税金を負担しないケースなどはトラブルが生じやすいので気を付けましょう。
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まとめ
共有名義人が片方他界した場合、不動産を相続するのは配偶者など法定相続人です。
相続手続きは相続人の確定から遺産分割協議、相続登記の順でおこなわれます。
共有名義人の片方が他界した場合は、相続トラブルなどに注意して手続きを進めましょう。
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