
相続人になれる親族が誰もいない場合、自分の財産はどうなってしまうのか不安になることがあるかと思います。
もし、生前にお世話になった方に財産を遺したい方は、あらかじめ手続きの流れを把握しておくと良いでしょう。
そこで今回は、相続人不存在とはどのような状態か、相続人がいない場合に遺産はどうなるのかについて解説します。
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相続人不存在とは?
相続人不存在とは、法定相続人が一人もいない状態です。
たとえば、法定相続人になれる両親や子、兄弟がすでにいないケースが考えられます。
また、法定相続人がいても、全員が相続放棄を選択したときには相続人不存在の状態へと陥ります。
そのほか、法定相続人に欠格・廃除事由が生じており、遺産を受け継ぐ資格を喪失しているときも相続人不存在となるケースのひとつです。
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相続人不存在だと遺産はどうなる?
相続人不存在の状態でも、生前に遺言書を作成しておけば特定の人物に対して遺産を相続させることが可能です。
また、生前に一緒に暮らしていた内縁のパートナーなど特別縁故者がいる場合も、遺産の全部または一部を受け継がせられます。
もし遺言書を作成せず、特別縁故者も存在しない場合は、遺産は国庫に帰属されることになります。
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相続人不存在の手続きの流れ
被相続人に相続人が存在しないときは、利害関係者などが家庭裁判所に「相続財産清算人の選任」を申立てなければなりません。
その後、2か月以内に相続人が見つからなかったら、相続財産清算人によって債権申立ての公告がなされ、債権者や受贈者がいないかどうかの確認がおこなわれます。
債権申立ての公告をしても2か月間相続人が見つからないときには「相続人捜索の公告」により相続人がいないかどうかの最終確認を実行します。
それでも相続人が見つからなかったときに、相続人の不存在が確定する流れです。
また、特別縁故者が被相続人の遺産の相続を主張するには、相続人の不存在が確定してから3か月以内に財産分与の申立ての手続きをおこなわなければなりません。
なお、裁判所によって主張が認められると、相続財産清算人から特別縁故者へ財産が分与されます。
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まとめ
相続人不存在とは、相続放棄や欠格・廃除などの理由により法定相続人が一人もいない状態を指します。
ただし、生前に遺言書を作成しておけば、特別縁故者など特定の方へ遺産を受け渡すことが可能です。
特別縁故者が遺産を受け継ぐには、相続財産清算人を選任したあとで財産分与の申立てをおこなう必要があります。
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