
相続放棄・登記といった遺産相続関連の手続きは、さまざまな時効・期限が設けられているため、早めに進めなければいけません。
手続きごとに時効・期限が異なっているので、間違えないよう注意しましょう。
今回は、遺産相続の事項と期限や、遺産分割のやり直しに関して解説します。
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遺産相続の時効と期限とは
遺産相続の手続きには「時効」がある手続きと「期限」があるものが存在し、この2つの言葉は少し意味が異なります。
期限とは、それまでに手続きを済ませないといけない期間のことです。
時効は、その時点を境に権利が消滅したり、発生したりするタイミングのことを指します。
消滅時効とは、それまでに手続きを済ませないと、権利をなくしてしまう時効のことです。
一方、取得時効とは、それまで権利者として振舞っていると、権利を得られる時効を指します。
相続手続きに関する時効は、基本的に消滅時効です。
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期限がある遺産相続の手続きについて
ここでは、おもな時効や期限のある相続手続きを紹介します。
●相続放棄の手続き:相続開始を知ったときから3か月以内(期限)
●相続登記:相続を知った日から3年以内(期限)
●相続税の申告:被相続人が亡くなってから10か月以内(期限)
●遺留分侵害額請求権:相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内(時効)
注意したいのは、相続放棄の手続きです。
この期限を過ぎてしまうと、放棄を選択できなくなってしまいます。
熟慮期間が3か月と限られているため、この間に相続したほうが良いかどうかの財産状況を調査しなければいけません。
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相続では遺産分割のやり直しが可能
遺産相続では、相続人全員が納得した場合、遺産分割協議のやり直しが可能です。
さらに、相続財産によっては時効があるものの、遺産分割請求権自体には時効はありません。
遺産分割協議を終えてから新たに財産が見つかった場合、すべての遺産についてもう一度話し合うか、新たな財産の分割についてだけ話し合うかは任意です。
ただし、やり直しに関して時効が適用されるケースもあります。
たとえば、詐欺・脅迫などの理由で一度望まない遺産分割に合意したあと、やり直しを求めたいケースです。
こういったケースでは、ほかの相続人の合意を得なくても、遺産分割協議のやり直しを求められます。
しかし、あとから詐欺を受けていたことに気付いても、5年または行為の時から20年が経過してしまうと、やり直しを求めることはできません。
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まとめ
遺産相続の手続きの多くは、期限や時効が定められているので注意が必要です。
たとえば、相続放棄は3か月経ってしまうと、放棄の権利を行使できなくなってしまいます。
遺産分割請求権自体には時効がなく、相続人全員から同意を得てやり直すことが可能ですが、相続財産には時効があるので注意が必要です。
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