
不動産所得を得ている方のなかには、確定申告の方法で悩んでいる方も多いはずです。
不動産投資をしていて利益が20万円以上あるときは、確定申告が必要ですが、そもそも不動産所得とは何でしょうか。
そこで今回は、不動産所得とはどのようなものか、白色申告と青色申告の特徴をご紹介します。
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不動産所得とは何か
不動産所得とは、不動産の貸し付けによって得た所得のことです。
給与所得や事業所得とは区別されるため、確定申告の必要がない会社員でも、所得によっては申告をしなければなりません。
具体的には、不動産所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。
なお、不動産所得額は次の計算式で算出されます。
不動産所得=総収入金額-必要経費
総収入金額に含まれるものは、家賃や更新料などです。
必要経費には、住宅ローンの金利や仲介手数料・管理委託手数料などが該当します。
その他、修繕費・清掃費といった不動産収入を得るために必要と判断される費用も経費計上が可能です。
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不動産所得を得たときに知っておきたい白色申告とは
白色申告とは、青色申告の承認を受けていない方が申請をおこなう納税制度を指します。
事前に届出をする必要がないため、比較的簡単に手続きを終えられるのが魅力です。
白色申告の記帳方法は「簡易簿記」で、簿記の専門的な知識がない方でも簡単に作成できます。
ただ、税制面でのメリットはないので、青色申告より簡単に手続きしたい方に向いているでしょう。
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不動産所得を得たときに知っておきたい青色申告とは
青色申告とは、税制上の優遇措置を受けられる申告納税制度です。
控除を受けるには、事前に「青色申告承認申請書」と「開業届」を管轄の税務署に提出する必要があります。
条件を満たせば、最大65万円の特別控除を受けられるので、大幅な節税効果が見込めるでしょう。
また、青色申告では損失の繰越も可能です。
損失が出たときには、損失額を翌年以降3年間繰り越しができる他、前年に繰り戻して税金の還付も受けられます。
青色申告と白色申告の違いは、税制上の優遇を受けるかどうかにあるので、どちらを選んだほうが良いかそれぞれの特徴をあらかじめ把握しておきましょう。
税制上の優遇措置を受けたいときは、青色申告がおすすめですが、その分、手続きに手間がかかります。
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まとめ
不動産所得は不動産の貸し付けによって得た所得のことで、給与所得や事業所得とは区別されます。
白色申告とは、事前に届出の必要がない納税制度であり、手続きは比較的簡単です。
一方、青色申告とは、税制上の優遇措置を受けられる納税制度で、事前に届出が必要になります。
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