
遺産の相続が発生したときは、すべての相続人が公平に遺産を受け取れるようにしなければ相続争いに発展しかねません。
とくに、土地や建物など不動産が絡んでくると、現金のように簡単に分けられないため偏らないよう注意が必要です。
この記事では、相続人となる方向けに、現金がないときに代償分割ができるのかどうか、現金がない場合の対処法と注意点を解説します。
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現金がないときに代償分割ができるのかどうか
代償分割とは、不動産を受け取る代わりに、他の相続人に代償金を払って公平に分かち合う遺産分割の手段の1つです。
遺産の対価となる代償金は大きな金額となるため、現金がないときでも代償分割ができるかどうかを気になる方もおられるでしょう。
結論からいえば、代償金は現金で支払うのが基本となるため、現金がなければ実行するのは難しいです。
とくに、意見が対立して遺産分割審判にまで進んだ場合、代償金が用意できないと代償分割は選択できません。
しかしながら、遺産分割協議の場ですべての相続人と話し合えば、現金以外での支払いが認められる可能性が出てきます。
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代償分割で支払うための現金がないときの対処法
代償分割をしたいけれど一括で支払う現金がないときは、代償金を受け取る側・支払う側すべて相続人の合意があれば、分割で支払う方法で対処できます。
分割払いを実行する場合は、遺産分割協議書に取り決めた内容を書く際に、分割払いで支払う旨を記載しておくようにしましょう。
分割払いでも厳しいときは、代償金として不動産や有価証券など現物を渡して現金の代わりとする手段もあります。
それも無理なときは、土地を分筆する方法を検討してみてください。
土地の分筆とは土地そのものを分割する方法で、話し合いや手続きが複雑になる可能性が高く、割合や方法など相続人同士できちんと話し合う必要があります。
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現金がないときに代償分割をする注意点について
現金がなくても現金以外の方法を用いて代償分割が可能ですが、選択肢によって注意点が異なるので確認しておきましょう。
たとえば、現物で代償するときは、譲渡所得税の存在を忘れてはいけません。
この場合、不動産の時価から取得費と譲渡費用を引いた金額が譲渡所得となり、税金が発生してしまいます。
さらに、遺産分割協議書に代償分割の旨を明記し忘れると、贈与とみなされ贈与税が課せられるケースもあるので要注意です。
また、分割での支払いを認めた場合、分割払いが滞るリスクがともないます。
実際に滞った際に強制執行をしても、支払い能力がなければお金は回収できないので慎重に検討するようにしましょう。
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まとめ
原則として現金がないと代償分割は難しいですが、遺産分割協議での話し合い次第では現金以外の方法で支払いができる可能性があります。
現金がないときに代償分割を実行する場合は、分割払いや現物払い、土地の分筆などで対処が可能です。
ただし、分割払いでは滞納のリスクがあり、現物払いでは譲渡所得税が課されるケースがある点に注意しましょう。
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