
不動産相続では、確定申告しなければならないパターンとそうでないパターンの2つがあります。
控除を受けるためにやった方が良いケースもあるので、ご自身が申告をすべきかどうかは状況を判断したうえで見極めなければなりません。
本記事では、不動産を相続した際の確定申告について、基本は不要となる理由と必要になるケース、申告方法について解説します。
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不動産を相続した際の確定申告が不要である理由は?
家や土地を遺産として受け継いだ際の確定申告が不要になる大きな理由は、それら不動産が所得ではないとみなされるからです。
確定申告とは、副業の収入など給与所得以外で収入があった場合におこないます。
相続や贈与のように、誰かから何かを譲り受ける場合は所得に該当しないため、基本的に申告せずとも問題はありません。
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不動産相続でも確定申告が必要になるケースは?
所得とみなされないために確定申告が不要な不動産相続ですが、以下の4パターンにおいては申告が必要となります。
1つ目は、引き継いだ不動産を売った場合です。
土地や建物を売って出た利益に対して税金が課せられます。
不動産を売却して得た利益は譲渡所得として課税対象となり、申告が必要です。
また、家賃収入が発生する不動産を相続した場合も、不動産所得として税金が課されます。
4つ目が、不動産を寄付した場合です。
この場合は所得云々ではなく、控除を受けるために申告しなければならないケースとなります。
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不動産相続時に必要となった確定申告はどんな方法でできる?
確定申告には主にインターネットでの申告と、役所窓口での申告と郵送の3つの方法があります。
インターネットでは国税庁のホームページにあるe-Taxから申請をおこないましょう。
申請書類を準備して、入力するだけで簡単に申告が済ませられます。
わざわざ出向かなくとも手続きが済ませられるメリットがある反面、自分で申請内容をチェックしなければなりません。
申請書類をすべて税務署の窓口に持参するか、郵送する方法もあります。
申告時期である3月は役所も混み合うため、申請に時間がかかると予想されますが、不明点を職員に聞きながら記載・訂正できるためミスが防げるでしょう。
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まとめ
不動産を引き継いでも、家や土地は基本的に所得とはみなされず課税対象にはならないため、確定申告は基本的に不要です。
しかし、現金化したり何らかの収益を生む物件になったり、申告して控除を受けたりする必要があるなら申請しなければなりません。
申請方法は3パターンあるので、ご自身に都合の良いものから選んでください。
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