
亡くなった方の財産を分ける際、各種手続きや税金の申告を進めていくと遺産の分割と相続といった言葉を耳にする機会が増えます。
双方、似たような意味を持つ言葉ではありますが、違いについて疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遺産分割と相続とは何か、それぞれの違いや3種類ある遺産分割の方法について解説します。
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遺産分割と相続のそれぞれが持つ意味とは
遺産分割とは、遺産を相続人全員で分ける行為を表す言葉です。
一方、相続は、特定の誰かが亡くなった方の遺産を受け継ぐ行為そのものを意味します。
法律上は、遺産の分割と相続は別物であると定義づけられているため、私たちもある程度区別しておいた方が無難です。
相続が開始された後におこなわれるのが遺産分割協議である点に留意しましょう。
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遺産分割と相続の違い
それぞれの言葉は似ていますが、使われる場面が違います。
遺産分割がおこなわれるのは相続が決まったあとです。
この時の遺産は、分け合う割合の協議が終わるまで、相続人全員で相続した共有状態になるでしょう。
一方、相続は、亡くなった方に受け継ぐべき財産があった場合に使われます。
相続を完遂するには財産分割のステップをクリアしなければなりません。
ただし、相続人が一人であったり、法的拘束力のある遺言書が故人によりあらかじめ作成されていれば話は別です。
必ずしも分割協議をおこなう必要はなく、遺言書の指示内容どおりに遺産が受け継がれます。
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3種類ある遺産分割の方法について
遺産分割にはそれぞれ、指定分割、協議分割、調停分割・審判分割の大きく3種類があります。
1つ目の指定分割は、遺言書がある場合におこなわれ、故人の遺志が優先される方法です。
他の家族から遺留分の請求があった場合はそれに応じ、相続人全員の同意があれば内容に従わなくともかまいませんが、基本的に遺言書があればその指示どおりに手続きが進みます。
2つ目の協議分割は、法定相続人同士の話し合いにて遺産を分ける割合を決める方法になります。
遺言書が残されていない場合におこなわれ、法定相続人全員が納得する必要があるため話し合いは難航しやすいでしょう。
3つ目の調停分割・審判分割は、話し合いで決着がつかなかった場合の最終手段です。
家庭裁判所に申し立てをおこない、調停の中で話し合いますが、それでも話がまとまらなければ審判手続に移行し、判決がくだされます。
審判がくだってしまえば、どんな内容であっても決定事項に従わなければなりません。
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まとめ
遺産分割と相続は似て非なる言葉ですが、故人から遺産を引き継ぐ際の具体的なステップを思い浮かべると、それぞれの意味の違いが理解しやすくなります。
方法については、指定・協議・調停の大きく3種類があり、遺言書の有無やそれぞれのケースに適した方法が採用されています。
調停分割にまでもつれ込まないように、話し合いで決着がつくよう尽力しましょう。
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