
不動産を含む遺産相続が発生し、高額な相続税を捻出するために不動産売却を検討するケースは少なくありません。
「遺産分割前に不動産売却って可能なの?」「できれば揉め事なく進めたい」など不安を抱く方もおられます。
そこで今記事では、相続人の方向けに、遺産分割前に相続不動産の売却は可能かどうか、その手順と注意点を解説します。
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遺産分割前でも相続財産の不動産売却は可能?
遺産分割前であっても、相続人全員の同意を得られた場合は、相続不動産の売却は可能です。
これは、遺産分割前に売却した不動産は遺産に含まれないためで、遺産分割協議が成立していない段階で不動産売却をしても問題はありません。
遺産分割協議の成立まではすべての相続人が共有する形となり、協議成立後、取り決めた内容に基づいて遺産が分けられます。
ただし、名義が被相続人となっている場合は不動産売却ができず、先に相続登記をしておく必要があります。
法定相続分であれば遺産分割協議をせずに相続登記ができるため、すべての相続人の共有名義での申請がおこなえるでしょう。
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遺産分割前に相続財産の不動産売却をする場合の手順
遺産分割前に相続不動産を売るときは、まず誰が相続をするのか、相続人を確定してから売却の手順を踏んでいきます。
相続人が明確なら問題ありませんが、離婚や再婚をしている被相続人の場合、家族のつながりが複雑となり、あとになって他にも相続人がいるとわかるケースもあるためです。
相続人の確定後は、すべての相続人の同意を取り付け、そのうちの1人を代表者に選任します。
共有名義での不動産売却は契約時に全員が立ち会う必要がありますが、委任状により代表者を立てれば立ち会いの必要もなく効率的です。
不動産売却の手続きをおこない、売却代金を分配すれば取引完了となります。
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遺産分割前に相続財産の不動産売却をする際の注意点
遺産分割前に相続財産の不動産を売ってしまうと、あとで遺言書がみつかっても、すでに所有権移転登記がなされていた場合は取り戻せないのが注意点です。
また、法定相続分で相続登記をする場合、単独で登記申請できるケースがあるものの、登記識別情報は全相続人に発行されるわけではありません。
登記識別情報は名義人の証明となる大切な情報であり、登記済権利証に代わる書類です。
そのため、他の共有者が自身の持ち分を売る場合、所有権移転登記に関する手間が増え、トラブルの原因となりかねません。
相続財産の不動産売却では相続人同士で揉めるケースが多く、トラブルを避けるためにも合意書を作成しておくと安心です。
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まとめ
遺産分割前でも相続不動産の売却は可能ですが、相続人全員の合意を得なければいけません。
不動産売却の手順は、相続人を確定後に全相続人の合意を得て、1人の代表者を立てて不動産売却の契約をおこない、その代金を分配したら終了です。
ただし、売却後に遺言書が発見されても取り戻せない、単独で登記申請をすると登記識別情報は全員に発行されない、合意書を作成しておくなどの注意点があります。
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