
空き家とは、なんらかの理由で人が住んでいない家のこと。
空き家にもさまざまな種類がありますが、明確な目的がなく無人で放置されている家は「特定空家」に指定されるおそれがあります。
今回は、空き家の区分の種類や国による対策、空き家を放置するとどうなるのかを解説します。
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空き家の種類とは
空き家には「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」「賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家(その他の住宅)」の4種類があります。
賃貸用の住宅とは、新築・中古を問わず賃貸を目的として現状空き家になっている家です。
売却用の住宅は、近々の売却を目的として空き家になっている家のこと。
二次的住宅は、長期休暇などにのみ利用する別荘や、職場の近くで寝泊まりするためのセカンドハウスなどとして使われており、普段は人が住んでいない家を指します。
そして、その他3つの種類に当てはまらない家は、賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家(その他の住宅)に該当します。
入院などの理由で家主が長期不在にしていたり、住む方がおらず取り壊し予定であったりする家です。
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空き家問題解消のための国による対策
家主がいない家が長期にわたって放置されている空き家問題を解消するため、国は2014年に「空き家対策特別措置法」を制定しています。
適切な手入れがされておらず、周囲に悪影響を与えるおそれがある空き家を「特定空家」に指定し、状況が改善しない場合は固定資産税の特例除外や過料、解体の代執行といった措置を取れるものです。
このほか、従来は任意であった不動産の相続登記の義務化、自治体による空き家の除却支援・再生支援などによって、放置される空き家の減少に取り組んでいます。
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「その他の住宅」を放置するとどうなる?
賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家(その他の住宅)を適切に管理せず放置していると、先述した特定空家に指定される可能性があります。
自治体からの勧告を受けると、翌年から固定資産税の特例除外となって金額が4倍ほどになったり、最悪の場合は強制解体となって費用を請求されたりします。
日々手入れをするよりもはるかに大きな出費が生まれてしまうため、空き家は放置せず、活用の見込みがないなら早期に売却しましょう。
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まとめ
空き家の区分は「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」「賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家(その他の住宅)」の4種類です。
空き家の放置問題を解決するため、国は「空き家対策特別措置法」の制定や相続登記の義務化などさまざまな取り組みをおこなっています。
所有する空き家を放置していると特定空家に指定され、多額の無駄な出費を生むおそれがあるため、不要な家は売却を検討してみてください。
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