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不動産相続の手続きについて!各種期限ごとの注意点も解説

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カテゴリ:不動産知識

不動産相続の手続きについて!各種期限ごとの注意点も解説

不動産相続の手続きには、各種の期限が定められており、これを把握しないまま放置すると思わぬ不利益を被る可能性があります。
とくに、相続登記や税務申告などには期限が設定されており、違反すれば過料や延滞税が課されることがあることに注意が必要です。
本記事では、不動産相続に関連する「名義変更(相続登記)」「相続税の申告・納付」「準確定申告」それぞれの期限について解説いたします。

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不動産相続の名義変更の期限

2024年4月の法改正により、不動産を相続した場合の登記申請が義務化されました。
この新制度では、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をおこなう必要があります。
起算日は、自己のために相続が開始したことを知り、かつその不動産を取得したことを知った日です。
たとえば、遺産分割協議が成立した日が起算日となり、そこから3年以内が期限となります。
また、2024年4月1日より前に相続が発生していた場合は、2027年3月31日までの登記が義務付けられます。
期限を過ぎた場合、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意しましょう。
相続登記をしないままでいると、不動産の売却や担保設定が困難になるなどの不都合も生じます。

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不動産相続の相続税の申告・納付の期限について

相続税の申告と納付には、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内という期限があります。
この期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税などの追加的な負担が発生する可能性があるため注意しましょう。
また、期限内の申告でなければ、各種の税額控除や特例が適用されないこともあります。
たとえば、小規模宅地等の特例を使って相続税額を軽減したい場合は、期限内の申告が必要です。
期限を過ぎてしまうと控除の適用ができず、結果として納税額が増えるリスクがあります。
さらに、納税が困難な場合でも、申告だけは済ませておくことで分割納付や延納の手続きを行える可能性があります。
税額の確定が難しい場合でも、まずは専門家に相談し、期限内に仮申告をしておくことが大切です。

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不動産相続の準確定申告の期限

準確定申告とは、被相続人が生前に得ていた所得について、相続人が代わりに申告する制度です。
この申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から4か月以内におこなう必要があります。
対象となるのは、給与所得、不動産所得、事業所得などがあった場合です。
たとえば、被相続人が不動産賃貸をおこなっていた場合は、準確定申告の対象となります。
また、前年分の確定申告が未了の場合には、併せて申告することが必要です。
申告は、相続人全員が共同でおこなうことが原則とされており、申告書には相続人の連署が求められます。
なお、申告を怠った場合には、無申告加算税や延滞税が課されることがあるため注意が必要です。

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不動産相続の名義変更の期限

まとめ

不動産の相続登記は、相続を知った日から3年以内に申請が必要です。
相続税の申告・納付は、死亡を知った翌日から10か月以内におこないます。
準確定申告は、死亡を知った翌日から4か月以内に申告する義務があります。
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