
何かしらの活動によって利益が出たときは、翌年の3月15日までに、管轄の税務署に確定申告をしなければいけません。
実家だった空き家を売って利益が出たために、確定申告をおこなうべきか悩んではいませんか。
今回は、空き家の売却で確定申告は必要なのか、申告を怠るとどうなるのかを解説いたします。
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空き家を売却したときの利益は確定申告が必要なの?
空き家を売って利益が出た場合は、確定申告をしなければいけません。
なぜなら、不動産売却による利益には、譲渡所得税が課税されるためです。
譲渡所得税とは土地や物品を売った際に、その価格が取得費や譲渡費用を超えた際に課せられる税金です。
所得税と住民税、復興特別所得税を含めて、譲渡所得税と表現するケースもあります。
売っても利益が出なかったり、取得費や譲渡費用のほうが高いために損失が出たりした場合は、確定申告の必要はありません。
ただし、損失を確定申告すれば、給料などの所得と損益通算ができます。
所得税の税額を減らせる可能性があるので、損失となった場合も申告をしておくのがおすすめです。
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空き家を売却した際に確定申告を忘れるとどうなる?
空き家売却で利益が出たのに確定申告を忘れるとどうなるのか知りたい方は、無申告加算税や延滞税が発生すると覚えておきましょう。
無申告加算税は、期限を過ぎても確定申告をしなかった際に課される税金です。
本来納税するべきだった金額のうち50万円までの部分は15%、50万円を超えた部分は20%が課されます。
延滞税は、期限を過ぎた日数に応じて税額が変わる税金です。
無申告加算税や延滞税も納めずにいると、脱税行為とみなされる可能性があります。
申告は義務であるため、日にちを把握しておらず期限を過ぎてしまったら、すぐに確定申告をしてください。
申告を怠ると税務調査がおこなわれ、罰則が厳しくなってしまいます。
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空き家売却で確定申告をする際の譲渡所得税の計算方法
譲渡所得の計算式は、売却価格-(取得費+譲渡費用)であり、特別控除があればここからさらに引かれます。
特別控除は、空き家売却の際の3,000万円の控除制度があります。
特別控除によって譲渡所得がなくなり税金を払わずに済む可能性があるため、上記の式で計算してみてください。
譲渡所得税の税率は、不動産を所有していた期間によって異なるため、税額の計算の際は注意してください。
売った年の1月1日時点で5年以下であれば約39%、5年を超えていれば約20%となります。
ちなみに前者は売った年の1月1日時点で5年以下であれば短期譲渡所得に、5年を超えると長期譲渡所得となります。
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まとめ
空き家売却で利益が出た際は、譲渡所得税が課されるため確定申告が必要です。
申告を怠るとどうなるのか気になる方は、無申告加算税や延滞税が課され、それも払わないと税務調査がおこなわれると覚えておきましょう。
申告が必要だとわかった場合は、速やかに管轄の税務署で申告をおこなってください。
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