
親から不動産を相続することになったとき、必ず知っておきたいのが相続の承認方法です。
相続には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3種類がありますが、今回は「単純承認」について解説します。
場合によっては単純承認と見なされることもありますので、リスク回避のためにもぜひ早めに押さえておきましょう。
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相続における「単純承認」とは
単純承認とは、被相続人の財産も借金も含めて全てを受け継ぐ方法です。
亡くなったお父様が所有するマンションと、住宅ローンの残債があるケースを例に挙げてみましょう。
この場合に単純承認を選択すると、マンションだけでなく、住宅ローンや固定資産税の支払い義務も相続することになります。
この選択には注意が必要で、負債も引き継ぐため、事前にしっかりと被相続人の財産状況を確認することが大切です。
借金を払えるだけの財産がない場合のリスクもありますので、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。
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相続における単純承認の手続き方法
相続方法を選択する期限は「相続開始があったことを知った日より3か月以内」となっています。
相続放棄や限定承認を希望する場合は、3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要がありますが、単純承認の場合は特に申し立ての必要はありません。
但しやむを得ない事情がある場合、この熟慮期間中に家庭裁判所に申し立てれば、期間を延長することが可能です。
相続方法として単純承認を申し出る手続きでは、家庭裁判所へ戸籍謄本、相続財産目録といった遺産の評価額が分かる資料などを提出することになります。
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相続で単純承認と見なされるケース(法定単純承認)とは
実は、相続人が遺産の処分などをおこなうと、法律上、単純承認と見なされるケースがあります。
これを「法定単純承認」といいます。
まずは、相続開始を知ってから3か月以内に相続方法の選択の手続きをしなかったケースが挙げられます。
また、被相続人の預貯金を引き出したり、不動産を勝手に売却したりした場合も、相続開始から3か月以内であれば、単純承認と見なされるので注意が必要です。
さらに、賃貸に出して家賃収入を得た場合も同様です。
安易な処分が多額の借金として大きな負担につながる可能性もあるため、注意が必要でしょう。
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まとめ
単純承認とは、被相続人の財産だけでなく借金もすべて引き継ぐ相続方法です。
手続きは相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。
また、この期間内に相続方法の選択を申告しなかったり遺産の処分などを勝手におこなったりすると、法定単純承認とみなされるため注意が必要です。
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