
被相続人から土地を相続したときには、相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に相続税を納めなければなりません。
土地の評価に関わる要素のひとつに「路線価」がありますが、そもそもどのようなものなのかがよくわからない方もいるでしょう。
そこで今回は路線価とは何かについて、調べ方や計算方法とともに解説します。
路線価とは何か?
路線価とは国税庁が公表する土地の価格基準のひとつで、おもに相続税の土地評価に用いられます。
ただし一口に路線価といっても、その種類は「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2つに分けられます。
相続税路線価と固定資産税路線価の違いは、対象となる税金です。
相続税路線価が相続税の計算時に用いられるのに対し、固定資産税路線価は固定資産税の算出時に用いられます。
路線価を使うタイミングは、土地を相続したあとで相続税を納めるときです。
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相続した土地の路線価の調べ方
路線価の調べ方の最初のステップは、国税庁ホームページへのアクセスです。
次に相続が発生する日が含まれる年度のタブ、土地が所在する都道府県・市区町村・地名をクリックしていきます。
すると相続税路線価図が表示されるので、対象となる土地を探して前面道路に記載されている「路線価」をチェックしましょう。
路線価図に記載された数字を1,000倍したものが、対象の土地の路線価です。
ただし、路線価がある土地とない土地がある点に注意が必要です。
もし対象の土地に路線価が設定されていないときは、同じく国税庁ホームページの評価倍率表から路線価を確認します。
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相続した土地の路線価を使った相続税評価額の計算方法
相続した土地の相続税評価額は「相続税路線価×地積(㎡)×補正率」の計算方法で算出可能です。
補正率は土地の形状や道路の状況などによって評価額を調整するための係数です。
たとえば土地が不整形地であったり、接する道路の幅が狭かったりするときには補正率が低くなり、評価額が減額されることがあります。
ただし補正率を求めるのは難しいため、正確な数字を知りたいときには不動産会社などの専門家に相談することをおすすめします。
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まとめ
国税庁が公表している路線価は、相続税の計算に欠かせない重要な指標です。
相続した土地の路線価は国税庁ホームページ上で確認できるので、相続税の納税手続きをスムーズに済ませたいのなら事前に把握しておきましょう。
相続税の算出時に必要となる土地の相続税評価額は「相続税路線価×地積(㎡)×補正率」の計算式で求められます。
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