
親が亡くなって実家を引き継ぐときには、相続税を支払わなければならないケースが珍しくありません。
ところで、実家が借地に建っているときには、借地している権利に対しても相続税が課税されるのをご存じでしょうか。
この記事では、借地権割合とは何かのほか相続税評価額の計算方法と借地権割合の調べ方も説明するので、不動産を相続予定の方はお役立てください。
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借地権割合とは~概要
建物を建築する際に土地を借りる権利を借地権と呼びます。
借地においては土地の地主が保有している所有権だけではなく、借地人が持つ借地権との2つの権利が存在します。
借地権割合とは、借りている土地のうち借地が何割を占めているかを示す数値です。
借地権は土地を利用できる価値のある財産であり、財産を引き継ぐときには相続税の課税対象になります。
借地権割合は土地の更地評価額に対する借地権価額の割合であり、相続税を算出するうえで用いるよう国税局が地域ごとに30?90%の間で設定しています。
土地の利用価値が高い主要駅の周辺や繁華街は高い割合で設定されているのに対し、郊外など建物が少ないような地域においては設定されていないケースも珍しくありません。
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借地権割合とは~相続税評価額の計算方法
借地権には複数の種類があり、居住用や事業用の建物を所有する際に設定する一般的なものは普通借地権になります。
土地を50年以上使用できる一般定期借地権においては、契約更新などにおいても存続期間を延長できません。
このほかにも事業用定期借地権と建物譲渡特約付借地権があり、一般定期借地権とあわせて定期借地権として扱われています。
また、建設現場で工事事業所用の建物を建築するなど短期間の土地使用においては一時使用目的の借地権とされています。
借地権においては種類によって評価方法が異なり注意しなければなりません。
一般的な普通借地権においては、自用地評価額に借地権割合を乗じて相続税評価額を求める方式で、自用地評価額とは所有権として持っていたときの評価額を指しています。
たとえば、自用地評価額が2,000万円で借地権の割合が60%の土地に係る相続税評価額は、1,200万円になります。
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借地権割合とは~調べ方
借地権割合の調べ方としては、国税庁がホームページで公表している路線価図・評価倍率表を用いるのが一般的です。
対象の地域が路線価地域に存在するときは、路線価図に借地権の割合が記載されています。
倍率地域にある土地を評価するときには、固定資産税評価額にその地域の倍率を乗じて自用地評価額を算出します。
そのうえで自用地評価額に借地権の割合を乗じて借地権評価額を計算しましょう。
なお、固定資産税評価額に乗じる倍率と借地権割合については、倍率表に記載されています。
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まとめ
借地に建築されている実家を相続するときなど、土地を借りている権利を引き継ぐケースにおいては、借地権に対しても相続税がかかります。
相続税は自分で申告しても構いませんが、専門的な知識が必要であり、不安な方は税理士へ依頼すると良いでしょう。
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