相続によるトラブルを避けるためや、民法改正による相続税負担増など押さえておいてほしいポイントを連載していきます。ここでは相続財産にならない権利、地位をお伝えします。

被相続人が所有していた財産や負債のほとんどが相続財産になりますが、被相続人だけに付与された「一身専属権」や、「祭祀財産(サイシザイサン)」などは相続財産に含まれません。
一身専属権
民法上一身専属権利義務として規定されているのが、「地位」になります。賃貸借契約などの借主地位、代理人の地位、雇用・委任・組合契約などの地位などが一般的です。イレギュラー的なものでは代替性のない債務(他、親権者・扶養請求者・生活保護などの受給権・公営住宅などの使用権)などの地位も一身専属権利義務と考えられています。
祭祀財産(サイシザイサン)
祭祀財産とは一般的に祖先を祀るための財産になります。民法上、系譜・祭具・墳墓(ふんぼ)などがこれにあたります。
Checkpoint
他に「生命保険金」や「死亡退職金」などの【みなし相続財産】や贈与・遺贈などで受け取る財産は民法上では相続にならないのですが税法では相続税の課税対象となります。
※【みなし相続財産】には非課税枠があるものとないものがあります。
次回は「相続税の簡単計算について」お伝えしていきます。


