
2024年4月1日から実施された相続登記義務化ですが、「手続きが複雑ではないか」と不安に思う方も多いでしょう。
しかし、相続登記の負担を軽減するための簡素化された仕組みがいくつも用意されています。
本記事では、義務化された相続登記をスムーズにおこなうための制度と、その利用手順をわかりやすく解説します。
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相続登記義務化による登記を簡素化できる制度
相続登記義務化に伴い、相続人の手間を減らすための仕組みが導入されています。
まず「相続人申告登記」は、相続人が不動産を取得した旨を法務局に申告するだけで、氏名や住所の記録を済ませられる方法です。
これを利用すれば、申請義務を果たしたとみなされ、期限内に登記をおこなわなかった場合の過料リスクを回避できます。
次に、被相続人が所有していた不動産の一覧を効率的に把握するため、令和8年2月2日開始予定の「所有不動産記録証明制度」があります。
この制度開始後は、法務局でまとめて情報を取得できるため、相続財産調査の工数が大幅に軽減されるでしょう。
開始に向けて制度内容をチェックし、活用を見据えておくと安心です。
さらに、戸籍の収集も「戸籍の広域交付制度」を使えば、本籍地以外の市区町村窓口やコンビニで戸籍謄本を取得でき、手続きの手間を減らせます。
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手続きを簡素化できる仕組みを利用した相続登記の流れ
これらの仕組みを組み合わせた相続登記の流れは次のとおりです。
まず、相続発生後、まず被相続人の戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。
戸籍の広域交付制度を活用すると効率的です。
次に、被相続人の不動産を調査します。
開始前は登記簿や固定資産税納税通知書で確認し、令和8年2月2日以降は所有不動産記録証明制度を利用すれば一覧取得が可能となり、調査漏れを防げます。
その後、「相続人申告登記」を申請し、申請義務を履行し、過料リスクを回避できます。
最後に、遺産分割協議や遺言書に基づく相続登記を通常どおり申請し、不動産の名義を相続人へ移転します。
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まとめ
相続登記義務化により、相続人は原則として不動産取得から3年以内に登記を申請する必要があります。
しかし「相続人申告登記」「所有不動産記録証明制度」「戸籍の広域交付制度」といった仕組みを併用することで、手続きの負担を大幅に減らし、スムーズに登記をおこなうことが可能です。
各制度の開始時期や利用方法を事前に把握して、効率的に相続登記を進めましょう。
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