
遺言書には、主に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
これから相続をするにあたって、それぞれの遺言書の定義、メリット・デメリットを知りたい方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の定義、メリット・デメリットを解説します。
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自筆証書遺言の定義とメリット・デメリットについて
自筆証書遺言とは、遺言を残す方が自ら全文・氏名・日付を記し、押印した遺言書のことです。
筆記用具や紙に条件はなく、目録を付ければ財産すべての記載する必要もありません。
内容を明かさずに済むうえ、費用や手間をかけずに作成できます。
しかし、その一方で、紛失や隠蔽、破棄、捏造、無効、相続人の争いの元となるおそれがあります。
また、自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所にそれを提出して、検認手続きを受けなければなりません。
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公正証書遺言の定義とメリット・デメリットについて
公正証書遺言とは、遺言を残す方が証人2人と公証役場に行き、公証人に遺言内容を記述してもらった遺言書のことです。
公証人が記述するため無効や相続人の争いの元になりにくく、公証役場で保管するため紛失や隠蔽などのおそれもありません。
公証役場に行く以外に、自宅や病院に公証人を呼ぶ方法でも作成できます。
ただし、作成には「証人を2人準備する」「公証人の元へ行く、あるいは呼ぶ」などの手間、財産に応じた費用が5,000円~かかります。
また、内容を明かさないままでは作成できません。
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秘密証書遺言の定義とメリット・デメリットについて
秘密証書遺言とは、遺言を残す方が自ら署名・押印し、封筒に入れて閉じた後、公正役場に認証してもらった遺言書のことです。
署名と押印以外はパソコンや代筆も認められており、内容を明かさないままでも作成できます。
しかし、その一方、紛失や隠蔽、無効のおそれがあり、11,000円の手数料がかかります。
また、秘密証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所にそれを提出して、検認手続きを受けなければなりません。
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まとめ
自筆証書遺言は、遺言を残す方が自ら全文・氏名・日付を記し、押印した遺言書のことであり、手間や費用の負担なく簡単に作成できます。
公正証書遺言とは、遺言を残す方が証人2人と公証役場に行き、公証人に遺言内容を記述してもらった遺言書のことであり、紛失や隠蔽、無効のおそれがありません。
秘密証書遺言とは、遺言を残す方が自ら署名・押印し、封筒に入れて閉じた後、公正役場に認証してもらった遺言書のことであり、内容を明かさないままでも作成できます。
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