
貸家建付地は、相続税対策に有利といわれている土地の一つです。
しかし、土地について詳しくない方は、貸家建付地がどのような土地を指すのか分からないでしょう。
そこで今回は、貸家建付地とはどのような土地か、相続税対策になる仕組みや主な要件をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む
貸家建付地とは何か
貸家建付地とは、第三者が建物を建てて使用するのを目的として貸し出している土地のことです。
所有している土地を他人に貸して、その第三者が自宅を建てて住んでいるケースなどが該当します。
よく似た言葉に「自用地」や「貸宅地」がありますが、それらとは分けて考えるのが一般的です。
自用地は、自分所有の土地に自宅を建てる土地のことを示します。
一方、貸宅地は、借地権の目的となっている自己所有の土地を第三者に貸している状態です。
つまり、他人に貸している土地のことで、借地権が設定されています。
所有する土地がどの種類かを把握するには、法務局で土地と建物の全部事項証明書を入手するのが良いでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産相続を控えている人必見!空き家の解体費用や補助金制度とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む
貸家建付地が相続税対策になる仕組みとは
貸家建付地などの不動産は、評価額が現金より低いのが特徴です。
とくに、貸家建付地は評価額が下がるため、大幅な節税効果が見込める仕組みとなっています。
貸家建付地の相続税評価額が引き下げられるのは、所有者の利用が制限されるためです。
土地を購入しても賃貸借契約を結んでいる入居者が住んでいるため、自由には利用できません。
売却も簡単にはできないので、土地の評価額は大きく下がります。
このような理由から、貸家建付地は相続税対策として有効です。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?進め方と多発するトラブルの解決策もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む
貸家建付地の要件とは
貸家建付地は、要件に「建物が建っていること」が挙げられます。
駐車場やコインパーキングとして使っている土地は、貸家建付地とみなされません。
また、市場相場並みの賃料をもらっていることも要件です。
親族などに無償で貸し出しているケースでは、貸家建付地と判断されないので注意しましょう。
その他、継続して貸し出していることも要件で、空室のときは認められません。
ただ、新規入居者を募集し続けるなど、賃貸利用を目的としているなら認められる可能性はあります。
▼この記事も読まれています
空き家の相続放棄とはなにか?管理責任や手放すための方法
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む

まとめ
貸家建付地とは、第三者が建物を建てて使用するのを目的として貸し出している土地です。
そのため、土地利用に制限がかかり、相続税評価額を引き下げられる可能性があります。
建物が建っていることや相場並みの賃料をもらっていることなどが要件に入るため、事前に確認しておきましょう。
関西の分譲マンションのことなら株式会社レオンワークスにお任せください。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む



