
不動産を売却する際、不要になった家具家電などのゴミはどのように対処するのが良いのでしょうか。
処分にはお金と手間がかかり、遠方に住んでいるなどの理由で処分が難しい方もいらっしゃるはずです。
そこで今回は、不動産売却をご検討中の方に向けて、残置物とは何か、残しておくことによるトラブルや残したまま売却する方法をご紹介します。
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不動産売却における残置物とは何か
残置物とは、その不動産に住んでいた方が退去時に残した私物のことで、家具・家電・日用品のほかに、エアコンなどの付帯設備も含まれます。
不動産売買をおこなう際、基本的には売主側で残置物を処分しなければなりません。
購入希望者の方が内見に訪れたときに荷物が残っていると、部屋が狭く見えてしまうなどのマイナスの影響も考えられます。
すでに誰もいない不動産を売却するのであれば、室内に何も残されていない状態にしておいたほうが好ましいです。
ただし、何らかの理由で売主側で処分するのが難しい場合は、代わりに買主側で処分することも可能です。
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不動産売却時に残置物があることで発生するトラブル
不動産売却における残置物にまつわるトラブルでよくあるのが、売主が処分できないケースです。
事情があって処分が難しい場合は、買主に処分してもらわなければならず、その場合は売主が所有権を破棄する旨を書面で通知する必要があります。
相続した物件の場合は、勝手に残置物を処分してほかの相続人とトラブルになる可能性も考慮し、処分は慎重に進めたほうが良いでしょう。
付帯設備であるエアコンの処分もトラブルになりやすいもののひとつです。
しかし、買主の同意が得られればエアコンは残しておけるほか、残しておいたほうが双方にとって得になるケースも多いです。
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残置物を残したまま不動産を売却する方法
仲介による不動産売却は売主側が残置物を処分しますが、不動産会社による買取であれば残したままでも売却できます。
買取であれば、すでに売却金額から残置物の処分に必要な費用が差し引かれる仕組みになっています。
売主側で残置物の処分をおこなうと、数万~数十万円の費用がかかるものです。
たとえ量が少なかったとしても、作業員とトラックの確保だけでも数万円はかかるでしょう。
自分で処分し、売れるものは売って現金化することも可能ではありますが、それだけ時間と手間がかかります。
残置物の処分は不用品処理業者に依頼するか、それが難しい場合は残したままにして不動産買取を選択するのがおすすめです。
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まとめ
残置物とは、その不動産に住んでいた方が残した家具や家電などの私物です。
売主側が自分で処分できない場合やエアコンの処置についてはトラブルの原因となることがあります。
費用などの問題があり、残置物を残したままで不動産を売却したい場合は、不動産会社による買取をおすすめします。
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