今回は、空き家を所有している方へ、空き家を売却する際の税金についてご紹介します。
空き家を売却するとどのような種類の税金がかかるのか、税額の計算方法はどうなっているのか、そして少しでも節税するためのコツについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
空き家を売却する際にかかる税金の種類とは?
空き家を売却して税金がかかるのは、売却によって譲渡所得(売却益)が発生した場合です。
譲渡損失(売却損)が出た場合は、税金はかかりません。
譲渡所得が発生した場合にかかる税金は以下の3種類です。
●譲渡所得税
●住民税
●復興特別所得税(2037年12月31日までの所得に対して課税)
譲渡所得税と住民税の税率は、不動産所有期間によって異なります。
所有期間5年超での売却なら譲渡所得税率は15%、住民税は5%ですが、所有期間5年未満での売却だと譲渡所得税率は30%、住民税は9%もかかります。
また、復興特別所得税の税率は、所得税額×2.1%となります。
空き家売却で税金の対象となる譲渡所得の計算方法は?
空き家売却の際に税金がかかるのかどうかは、譲渡所得が発生するかどうかによって決まります。
譲渡所得は、譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)で計算されます。
ちなみに取得費については、土地建物の購入代金と取得にかかった費用の合計額から、建物の減価償却費を差し引いた金額または譲渡金額×5%の概算取得費のどちらか大きいほうを適用します。
もし土地建物の購入費用がわからない場合は、概算取得費で計算します。
空き家売却でかかる税金を抑えるコツとは?
空き家売却によって譲渡所得が発生した場合は税金がかかりますが、その節税のコツとしては控除の特例を利用することです。
空き家の売却で使える可能性がある特例は以下の3つです。
●居住用財産の3,000万円特別控除
●空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
●取得費加算の特例
3,000万円特別控除は、最近までマイホームだった空き家を売却した場合、最大3,000万円の控除が受けられる特例です。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例は、通称「空き家特例」と呼ばれる2023年12月31日までの特例で、相続により取得した空き家を売却した場合に、最大3,000万円の控除が受けられるものです。
取得費加算の特例は、相続から3年以内の空き家の売却をする場合に、空き家の取得費分を譲渡所得から控除できる制度です。
各特例とも物件などに要件がありますが、適用できそうな場合にはぜひ詳しく調べてみましょう。

まとめ
今回は、空き家売却の際にかかる税金についてご紹介しました。
空き家を売却して譲渡所得が発生すると、所得税や住民税などの税金が課せられます。
その場合、控除の特例が利用できれば節税につながるため、適用条件を調べてみることをおすすめします。
私たち株式会社レオンワークスは、大阪、兵庫、京都といった関西の投資用、居住用マンションを中心に取り扱っております。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓


