2013年時点で大阪市の空き家はおよそ28万戸、全国平均と比べて高い水準にあるそうです。
そんな大阪市で空き家を売却したいときに、空き家対策特別措置法という言葉を耳にするかもしれません。
空き家対策特別措置法とはどのようなもので、特定空き家にしないためにはどんな対策が必要なのか見ていきましょう。
空き家対策特別措置法とは?空き家の不動産を売却しないとどうなるのか
空き家対策特別措置法とは、近隣の環境悪化を招く恐れがある空き家についての対策を定めた法律です。
管理状態が悪く、周囲に迷惑をかける空き家は行政の指導を受けます。
そして、管理責任が問われるだけではなく固定資産税が高くなるのです。
「管理状態が悪い」ものに当てはまる条件として以下の4つがあります。
不動産の倒壊などが著しく保安上危険となる恐れがある空き家
衛生上有害となる恐れがある空き家
景観を損なっている空き家
生活環境の保全を図るために放置することが不適切な空き家
これらの条件を満たしてしまうと特定空き家に指定され、自治体や行政から指導がおこなわれます。
指導や助言で改善されない空き家は、改善するよう勧告がおこなわれ、翌年分から固定資産税や都市計画税が高くなるのです。
それでもそのまま放置すると改善命令が出され、罰金が科せられます。
さらに放置すると行政執行で空き家を取り壊し、費用だけ所有者に請求されるので、放置していても何の解決にもならないどころかますます事態は悪化してしまうのです。
そうなる前に改善するか、不動産の売却を検討しましょう。
不動産を特定空き家にしないために!どうすれば売却できる?
空き家対策特別措置法の特定空き家に指定される前に、空き家は売却するのが望ましいです。
空き家が売却できるかどうかは、空き家の状況によって異なります。
空き家になってから日が浅く、リフォームやリノベーションすれば住める状態であれば売却は難しくないでしょう。
さらに、立地条件が良ければ売却に有利です。
しかし、何年も空き家にした不動産で建物としての価値がすでに見込めない場合は取り壊すことも検討しましょう。
古家をそのままにしておくより、更地にしたほうが売却はしやすくなります。
建物が使えるかどうかわからない場合や、住むのは難しそうなものの歴史的に価値がある建物なら売却ではなく貸し出す方法もあるでしょう。
まとめ
空き家を所有しているなら知っておきたい空き家対策特別措置法と、特定空き家にしないための対策を紹介しました。
人が住まなくなった不動産は、人が住んでいる不動産より劣化が早いといわれます。
特定空き家になってしまう前に、売却や貸し出しを検討しましょう。
早めの対処が肝心ですので、お困りの方はぜひご相談ください。
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