前回お伝えした「配偶者の税額軽減」を利用して相続対策を安易に考えてしまうと‥‥次の相続で(二次相続)で〇〇〇〇〇にあう可能性があります。
1、二次相続とは‥‥
配偶者の税額軽減制度を利用した1次相続の後に、さらに配偶者からその子供が相続することを二次相続と言います。相続対策はこの二次相続まで考慮して最低限の対策を行わないといけません。
一次相続の時点で「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」など配偶者の生活を守る制度が整っています。ですが、その配偶者が亡くなったあとにその子供が相続する際は適用されず、なおかつ基礎控除額も変化しています。
2、トラブル原因の対策はしないこと
まずは法定相続分以上の相続対策を行うときはご家族の方全員が共有していることや安易な対策をしていないか多方面(税理士や弁護士)の方に相談することをおすすめします。またセカンドオピニオン的な相談は特におすすめです。
3、一次相続時点のポイント
①一次相続において、配偶者は預貯金や築年数が経過した(老朽化した)建物や動産を中心に相続することをおすすめします。その後、贈与を利用すると非常に効果的です。
また、「小規模宅地等の特例」が適用になるかどうかもポイントです。親との同居について検討することも選択肢としておすすめです。
相続対策や相続税対策などお気軽にスタッフまで相談下さい。