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配偶者は相続税がかからない?

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カテゴリ:相続
相続税の配偶者控除「配偶者の税額軽減」について

被相続人の配偶者は相続又は遺贈により取得した財産について、次の金額のうち、いずれか多い金額までは相続税がかからない制度です。
① 1億6,000万円まで
② 配偶者の法定相続分
※配偶者は法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税が非課税になります。法定相続分とは遺産の分け方の目安を定めたものです。相続人全員が納得をすれば、自由に取り分を決めること可能です。




1億6,000万円まで非課税ということなので4億円を妻と子で相続するケースで例えてみます。


妻の法定相続分は50%のため、2億となりますが(1億6,000万)を超えても法定相続分までは非課税になります。1億6,000万以上を相続する場合は配偶者の法定相続分である50%までは非課税ということになります。もし50%以上の相続を受ける場合は1億6,000万以上が課税対象となります。


夫婦の財産は長年一緒に築き上げたものという趣旨から「配偶者の税率軽減」という制度になります。


二次相続問題など良く取り上げられていますが、上手に活用するべき制度だと思います。


次回は「二次相続問題について」をお伝え致します。
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