
1億6,000万円まで非課税ということなので4億円を妻と子で相続するケースで例えてみます。
妻の法定相続分は50%のため、2億となりますが(1億6,000万)を超えても法定相続分までは非課税になります。1億6,000万以上を相続する場合は配偶者の法定相続分である50%までは非課税ということになります。もし50%以上の相続を受ける場合は1億6,000万以上が課税対象となります。
夫婦の財産は長年一緒に築き上げたものという趣旨から「配偶者の税率軽減」という制度になります。
二次相続問題など良く取り上げられていますが、上手に活用するべき制度だと思います。


