
離婚が原因で不動産売却をする場合、相続した不動産を売却する場合にどのような注意点があるかご存じですか?
これらのケースでは、税金やローンなど、売買契約以外の部分で注意しなければいけないことがあります。
今回解説するのは不動産売却の仲介・買取の違いや、離婚や相続によって不動産を売却することになった場合の注意点を解説します。
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不動産を売却するときの仲介と買取の違いは?
不動産売却の仲介と買取の大きな違いは、買主が違うこと・売却価格が変わることです。
仲介は不動産会社ではなく、不動産会社が探した客(個人・法人)を相手に不動産を売ることになります。
しかし買取の場合、売却相手はその不動産会社です。
売却価格は買取のほうが落ちてしまいますが、買取は売却にかける費用や手間が少ないメリットがあります。
仲介手数料を払わずに済み、購入希望者への内覧対応もする必要がありません。
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離婚で不動産売却をする場合の注意点
離婚で不動産売却をする場合の注意点は、財産分与に関することです。
家を売ったお金は財産分与の対象になりますが、分与は離婚前ではなく離婚後におこなわなければいけません。
夫婦であるうちに財産分与をおこなってしまうと、贈与とみなされ贈与税がかかってしまうおそれがあるためです。
共有名義の家を売る場合、名義人全員の同意を得なければいけません。
離婚後に連絡が取れなくなったりもめ事になったりしないよう、離婚時点で売却してしまうのが得策です。
夫婦どちらかが家に住み続ける場合、家が共有名義だったりローン名義人と住む方が違ったりとトラブルが起きやすくなります。
ローン名義人の支払いが滞ってしまうと、家を退去しなければいけなくなるかもしれません。
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相続した不動産を売却する際の注意点
相続によって不動産を売却することになった際の注意点は、遺産分割協議や相続登記です。
不動産を分割する方法は、いくつかあります。
公平に分けるのが難しく言い争いになりそうな場合、売却で現金化してしまうのがおすすめです。
また不動産を相続する場合、売却前に相続登記を済ませなければいけません。
登記には遺産分割協議書が必要になるため、分割協議をスムーズに終わらせることが大切です。
相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税・相続税と税金の負担が重くなってしまうことがあります。
しかし相続した不動産の売却では税の軽減制度・特例が使えることが多いため、事前に適用条件を確認しておきましょう。
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まとめ
仲介と買取の大きな違いは、売却する相手や売却価格です。
離婚で不動産売却をする場合、財産分与の時期に注意しなければいけません。
相続した不動産を売却するときは、できるだけスムーズに遺産分割協議を終わらせましょう。
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