
相続が起きたとき、誰が遺産を受け取るかは状況次第で、故人の兄弟のみが該当者となるケースもあります。
しかし、相続を経験する機会の少なさから、兄弟のみが相続人となるのはどのようなケースなのか、わかりにくいことも多いでしょう。
そこで今回は、相続人が兄弟のみになるケース、遺産の取り分の割合、相続にあたっての注意点をご紹介します。
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相続人が兄弟のみになるケース
相続人が兄弟のみになるのは、まず故人に配偶者や父母がいないときです。
故人の兄弟姉妹にも相続の権利はあるものの、優先順位は高くありません。
配偶者と並んで最初に相続人の候補者となるのは、故人の子どもです。
子どもがいないなら父母が次の候補者となり、父母もいないとき、兄弟姉妹に初めて順番が回ってきます。
また相続の権利は、現在の候補者が相続放棄を選ぶと、次の順位の方に移る仕組みです。
そのため、相続放棄した法定相続人がいるときも、候補者が兄弟のみとなるケースがありえます。
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相続人が兄弟のみ!取り分の割合はどうなるのか
相続人が兄弟のみなら、兄弟の法定相続分は遺産のすべてとなります。
各自の取り分の割合は、遺産の総額を兄弟の人数で割れば計算可能です。
たとえば、総額1億円の遺産を4人兄弟で分け合うなら、1人あたりの取り分は2,500万円となります。
相続人が故人の配偶者と兄弟の場合は、配偶者が全体の4分の3を受け取り、残りの4分の1を兄弟で分け合います。
遺産の総額が1億円なら、兄弟全員分の取り分は合計2,500万円であり、これを4人で分け合うなら、1人あたりの取り分は625万円です。
なお、遺産の取り分に関して、法令が定めた最低限の割合である遺留分は、兄弟姉妹には認められません。
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相続人が兄弟のみとなる場合の注意点
誰が遺産を受け取るかは、遺言書の有無でも変わります。
兄弟と別の方が遺産を分け合う形になる可能性もあるため、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
次に、相続人の候補者が先に亡くなっているときは、同じ血筋の方が代理を務める代襲相続が適用されます。
このとき、故人の子どもや父母の代わりなら、世代の制限はありません。
しかし、先に亡くなっているのが兄弟姉妹の場合は、代襲相続が1代のみに限られてしまいます。
このほか、兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象なので、相続税の負担もやや重いです。
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まとめ
相続人としての優先順位の関係で、兄弟のみが遺産を受け取るのは、故人に配偶者や父母がいないときや、相続放棄した法定相続人がいるときに限られます。
取り分の割合に関して、配偶者がいなければ兄弟のみですべての遺産を分け合えますが、配偶者がいる場合は総額の4分の1を兄弟で分け合います。
注意点は、相続人の候補者が変わる可能性があるため、まずは遺言書の有無を確認することなどです。
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