
親名義の土地を相続するときは、どのような流れで進めれば良いかご存じですか。
土地は名義変更しておかなければさまざまなリスクがあるため、名義変更の流れも調べておき、しっかり手続きするようにしましょう。
今回は親名義の土地を相続する場合の流れや、名義変更に必要な手続きについて解説します。
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親名義の土地を相続する場合の流れ
親名義の土地を相続する場合、まずは相続人の確認が必要です。
法定相続人は配偶者と、第一順位から第三順位のうちもっとも上の順位の方が該当します。
第一順位の「被相続人の子」がいる場合、第二順位の「被相続人の両親」は相続人になりません。
誰が相続人か確認出来たら、相続人同士で遺産分割協議をおこない誰が親名義の土地を相続するか決めます。
相続することになった方は、必要書類を揃え名義変更をおこないましょう。
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親名義の土地を相続する際の名義変更手続き
親名義の土地を自分に名義変更をする際の手続きは、相続登記です。
2024年4月1日以降相続登記は義務化されており、不動産を相続してから3年以内に申請をおこなう必要があります。
相続登記は法務局でおこなえますが、申請前に必要書類を揃えなければいけません。
また申請にあたって、登録免許税を支払う必要があります。
自分で書類を揃えたり申請したりすることもできますが、不安な方は司法書士に依頼するのが良いでしょう。
相続登記が終わると「登記識別情報通知」が土地・建物に発行され、この通知はそれ以降権利証となるため大事に保管しておく必要があります。
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親名義の土地を相続して名義変更をおこなわないリスク
以前は親名義の土地を相続した後の名義変更は義務ではありませんでしたが、現在は義務化されています。
10万円以下の過料の対象になってしまうこともあるため、忘れずに登記手続きを済ませましょう。
名義変更をしておかないと、権利関係でも大きなリスクを抱えてしまうことになります。
親名義のままでは、土地を売却したり融資を受ける担保にしたりすることもできません。
また別の相続人が法定相続分の土地を第三者に売却した場合、自分が土地の名義人であることを売却先の第三者に主張できなくなってしまいます。
また名義を変更しないまま次の代へどんどん代替わりで相続が発生すると関係者が増え、権利関係がどんどん複雑になってしまうことも名義変更を怠るリスクです。
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まとめ
親名義の土地を相続する際の流れは、まず相続人が誰か確認することから始まります。
名義を自分に変更するには、相続登記の手続きをおこなわなければいけません。
変更しないまま放置しておくと、過料の対象になる・権利を主張できなくなるといったリスクが生じてしまいます。
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