サラリーマンとして働いていても、「会社の給与以外の収入源があれば」と副業を考える方もいらっしゃるでしょう。一口に副業と言ってもさまざまありますが、社会人として働いていれば、多くの時間も充てられないので、不労所得が入ってくるのが理想ではないでしょうか。そこで今回は、賃貸経営は副業にあたるのか、副業と判断されやすい規模と、賃貸経営のリスクについて解説します。
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家賃収入は副業に該当する?
サラリーマンが副業を始める場合に心配になるのが、副業を会社が認めてくれるかどうかです。
就業規則を確認すれば許可の有無について明確に定められていることが多く、もし認められているのであれば、自身で税務処理さえしていれば問題はありません。
認められていない場合は、評価への悪影響や減給といった処分が下されるケースもあるため、注意が必要です。
ただし、家賃収入については副業の範囲外として認めている会社も存在します。
遺産相続で自身が引き継いだ物件で家賃収入が発生している場合などは避けようがないため、例外として認められていることが多いのです。
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税務上有利になる条件
副業として賃貸経営を進めるのであれば、多くの不動産を所有していたほうが税務上は有利です。
賃貸経営においては、独立した家屋が5棟以上、または独立した部屋数が10室以上あると事業的規模と見なされる、「5棟10室基準」という決まりがあります。
これによって事業的規模と見なされれば青色申告ができるので、最大55万円の特別控除を受けられます。
しかし、賃貸経営が事業的規模になれば、お勤めの会社の、副業禁止の規定に違反する可能性はより高くなります。
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賃貸経営におけるリスク
賃貸経営が順調にいけば定期的にまとまった収入を得られますが、もちろんリスクも存在します。
特に大きなリスクとして挙げられるのが、入居者がおらず部屋が埋まらない空室の問題です。
周辺環境の変化に伴って需要が減ってしまうなど、常に満室を維持できるとは限りません。
入居者がいない物件からは当然、毎月の家賃も発生しないため、赤字になる恐れもあります。
また、築年数が古く設備に不安がある物件では、劣化による設備修理や外壁塗装などの定期的なメンテナンスにも費用がかかるため、空室問題と合わさると大きな損失にもつながります。
また、会社に勤めながら賃貸物件の管理をご自身でするのは負担が大きすぎるので、信頼できる管理会社を探す必要もあります。
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まとめ
会社に勤めるサラリーマンが賃貸物件の経営をすることは、一般的には副業にあたらないとされていることが多いです。
しかし、税務上有利になる「5棟10室基準」を満たしてしまうと、副業とみなされる可能性が高まるので注意しましょう。
就業規則に違反しなければ、安定した副収入を得られる不動産投資は、魅力的な選択肢といえるでしょう。
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