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収益物件を相続する方の決め方とは?家賃の扱いや売却時の注意点も解説

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カテゴリ:相続

収益物件を相続する方の決め方とは?家賃の扱いや売却時の注意点も解説

不動産相続により収益物件の相続が発生するケースは珍しくありません。
収益物件の相続では「誰が相続をするのか」「家賃を相続財産とみなすのか」などで揉めやすく、いわゆる争族に発展することもあります。今回は収益物件の相続を円滑に進めるために、相続人の決め方や売却時の注意点を解説します。

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収益物件を相続する方の決め方とは

不動産相続により収益物件を相続する際、遺言書の有無によって誰が相続するかが異なります。
遺言書がある場合は、原則として遺言書で指定された相続人が収益物件を相続します。
遺言書がない場合は、相続人全員が集まって遺産分割協議をおこない、話し合いで誰が収益物件を相続するのかを決めなければなりません。

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収益物件の家賃は相続財産に含まれるのか

収益物件の家賃は、相続開始前であれば相続財産に含まれ、遺産分割も可能ですが、相続開始後、および遺産分割成立の前後については家賃の取り扱い方が変わるため注意が必要です。
相続開始後から遺産分割成立前のタイミングでは、収益物件の家賃は法定相続分の割合に応じて各相続人が取得することになります。
しかし、遺産分割成立後の家賃については、不動産を相続した方が取得することになり、相続財産に含まれなくなります。

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収益物件を売却する場合の注意点

収益物件を売却して利益が出た場合、利益分に対して譲渡所得税が発生しますが、この場合は「相続税の取得費加算の特例」を適用できます。
これは相続開始から3年10か月以内に収益物件を売却した場合に適用される特例で、相続税の一部を取得費に計上できるため、適用条件を満たす場合は忘れずに申告しましょう。
また、譲渡所得税は収益物件を売却するタイミングによって異なり、所有期間が5年以内の「短期譲渡所得」では、所有期間5年以上の「長期譲渡所得」よりも税率が約20%も高くなります。
入居者がいる場合は売却の6か月~1年前を目途に立ち退き勧告をする必要がありますが、退去をめぐって入居者とトラブルになるケースもあるため、丁寧な話し合いをおこないましょう。

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収益物件を売却する場合の注意点

まとめ

収益物件を相続する方や家賃を受け取れる方が誰になるのかは、遺言書の有無で異なります。
収益物件を売却する場合、譲渡所得税が発生する可能性があるため、売却するタイミングに注意し、条件を満たす場合は取得費加算の特例を忘れずに適用しましょう。
退去勧告をする場合は、トラブルを避けるために丁寧な話し合いが必要です。
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宮島 孝治

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