賃貸物件のオーナー様であれば、必ず賃貸借契約を結ぶことになります。
契約の中には特約が盛り込まれることがありますが、契約本体と何が違うのでしょうか?
特約条項についての解説と共に、物件オーナーとして気を付けるべきポイントを確認していきます。
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賃貸借契約の特約とはどのようなものか?
賃貸借契約の特約とは、一般的に契約の条項として記載される内容とは別に、とくに物件オーナーが契約の中に含めたいことを盛り込んだ部分を指します。
通常、賃貸借契約には次のような条項が設けられます。
●物件の名称や所在地、構造
●物件に関連した設備に関する事項
●契約期間や賃料、更新料、共益費などに関する取り決め
●敷金や礼金について
●契約解除や退居する際の取り決め、物件明け渡しについての内容
こうした内容はどの物件でも取り決められるもので、契約を結ぶ際の基本的な条項と言えるでしょう。
しかし、物件によっては入居者との間に取り決めておきたい、特別なポイントが出て来ることもあります。
たとえば、ペットの飼育が可能か、石油ストーブを利用しても良いか、SOHOをしても良いかといった点です。
また、退居する際の原状回復の取り決めやハウスクリーニングについてもよくある内容です。
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特約が有効かどうかをチェックすべきか
基本的に、賃貸借契約の特約は自由に決めることができます。
しかし、あくまでも法律上有効な内容で、社会通念上、妥当と見なされる内容に限られます。
たとえば、敷金や礼金が絶対に返還されないような内容になっていたり、原状回復についての決まりがあまりにも厳しすぎたりするケースは無効になる可能性があるといえるでしょう。
もちろん、物件オーナーとしては物件を大事にしたいとか、できるだけ空室を作らず、利益を失うのを避けたいという気持ちがあるのは理解できますが、無理がある特約を設けるのは避けるべきです。
こうした条項を入れることで逆にトラブルを引き起こすことがありますので、事前に問題がないかを専門家に確かめてもらうと共に、入居者には丁寧に説明することが重要です。
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賃貸借契約における注意点
他の注意点としては、あいまいな表現を避けることです。
何を指しているのか分からない条項だと、入居者が理解できず、ルールを破ってしまう恐れがあります。
また、理解の行き違いによるトラブルが生じるリスクもあります。
何を禁止するのかなどを過剰書きにして、ルールを明確に記載しましょう。
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まとめ
賃貸借契約の特約条項とは、物件オーナーがとくに取り決めておきたい内容のことです。
利用に関する禁止事項や退居に関わるポイントなどを記載できます。
明快な表現を用い、契約によるトラブルが発生しないように注意しましょう。
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